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83歳の兄がいます、子供ができなくて、養女をもらいましたが3歳ぐらいで亡くなって
います
相続権の範囲は、妻(配偶者)、と5人の兄弟姉妹となり、
(教えて下さい)
養女に関する位置づけがどこまで、関わるのか分かりません

A 回答 (2件)

養女にお子さんは無かったのなら 何も関係しません。


養子にしたのは その亡くなった方だけなので その方のご家族や
親戚等は お兄さんが亡くなった際の遺産相続には
関係ありません。

主様の記述通り 妻(半分)とお子さん5人(残りを5分の1づつ)
です。遺言が無ければ前述が法定相続人です。
5人のお子さんが誰か亡くなっていたら その亡くなったお子さんの
お子さんが代襲相続するかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました

お礼日時:2020/01/27 14:56

現行法では養子縁組した子は実子と同等ですが、亡くなっているなら関係ありません。

その子に子でもいるならともかく、3才で出産はしていないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 14:55

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