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社会的制裁と名誉毀損の関係について。
中学か高校の授業で、罪を犯した人に課せられるのは、刑事罰、民事罰(賠償)、それと社会的制裁だと習いました。
社会的制裁とは、周りの人が本人の所業を知り、友人関係をやめるだとか、会社をクビになるだとか、いわゆる村八分みたいなものも含まれると聞きました。
しかし一方で、名誉毀損と言うのは、嘘を吹聴されたときだけでなく例え事実でも本人にとって不利益なことを言われたら成立するとも聞きました(これはどこで聞いたのか覚えてないですが…)。
確かに、例えば性同一性障害の女性のことを「あの人元男なんだって」と勝手にカムアウトしたら良くないと思います。
でも、例えば「あの人不倫してたんだって」と言う噂(事実)が名誉毀損にあたるので言ってはいけないとするならば、社会的制裁は起こらず、本人はのうのうと生きていけちゃいますよね。
今東出昌大の件でも「本人たち以外が色々言うのはおかしい」などと言う人もいますが、それがまかり通れば社会的制裁はなくなると思います。
(有名人ならCMの契約違反とかはありますが、一般人の場合人に非難され避けられることが一番の社会的制裁なので)
実際、社会的制裁のない・少ない犯罪(※)は、例え法律が罪としても全く悪びれず罪を犯し続ける傾向にあり、社会的制裁は必要不可欠だと思います。
※スピード違反、不良間コミュニティしか持たない人にとっての万引き、一昔前までの飲酒運転、外から見えない家庭内暴力や社内いじめ、被害があまり公にならない+男性同士のコミュニティではむしろ武勇伝扱いされることさえある各種性犯罪、男性の育児放棄などなど
事実を口にすることが社会的制裁にあたる状態の場合、名誉毀損は適用されるのでしょうか?
適用されないなら、どのような条件定義に基づいて適用されないのでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.10
- 回答日時:
こういう正義を振りかざしたら何でも正当ってのは、植松と同じ。
被害者が悪いとも言ってないし、決めつけの極地。そういう状況にならないよう、いろいろ教えてあげればいいんでないかい。No.9
- 回答日時:
そんなもの、事件起こしていよぅいまいが、どんな職場にも一人は危ないやついる。
まっとうに育てりゃ、二人きりになりは娘からはしない。周りの教師も二人きりになることさえ、ならないように監視している。つまりは君の例は親の手抜き育児の結果、世間知らずが育っただけ。おかしいやつくらい、子供でも見抜くよ。何もなくできているなら、俺は共闘しない。刑事事件になってたら、法的にできなくなるしね。
世間知らずはあなたですよ…本当に危ないです、びっくりしました…
おかしいやつくらい子どもでも見抜くって、犯罪者について「そんなことをする人のは思えなかった」と言われていることすごく多いじゃないですか…
SNSなどで良いので、もっと犯罪被害者の生の声を聞いて、立場を想像してみることをお勧めします。あなたの考えは、まるで被害者に落ち度があるから犯罪被害にあう、と思っているかのようです。
もうこれ以上何と言えばいいのかも分かりません。私には力不足です。あまりにもひどい。
何と言えば改心してくれるのか分かりません。でも、改心してほしい。今のままでは、あなたは間違いなくセカンドレイプをします。
No.8
- 回答日時:
罰を勝手にするのは司法行為でしょ。
何様と思いますな。何様って…
なら、例えばあなたの娘さんの学校の先生が過去に強姦事件を起こしていた人だとして、あなたはそれを知っていながら、「そんなやつを教師にさせるな」と学校(先生の上司や同僚)に言うこともなく、何も知らずに先生を慕うかもしれない娘さんに説明することもなく、被害にあうかもしれない娘さんの同級生やその親御さんに情報共有することもしないんですか?
確かに先生本人にとっては隠しておきたい事実でしょうけど、
それをしたことで名誉棄損になるなら、理不尽ではないですか?
No.7
- 回答日時:
しかし一方で、名誉毀損と言うのは、嘘を吹聴されたときだけでなく
例え事実でも本人にとって不利益なことを言われたら成立するとも聞きました
(これはどこで聞いたのか覚えてないですが…)。
↑
その通りです。
ただし、政治家とか、起訴前の犯罪については
例外があります。
(刑法230条の2)
例えば「あの人不倫してたんだって」と言う噂(事実)が名誉毀損にあたるので
言ってはいけないとするならば、社会的制裁は起こらず、
本人はのうのうと生きていけちゃいますよね。
↑
社会的制裁はなくても、民事法による
制裁はあります。
実際、社会的制裁のない・少ない犯罪(※)は、例え法律が罪としても
全く悪びれず罪を犯し続ける傾向にあり、社会的制裁は必要不可欠だと思います。
↑
社会的制裁が不可欠とは思えません。
社会的制裁はリンチですからね。
好ましいものとはいえません。
事実を口にすることが社会的制裁にあたる状態の場合、
名誉毀損は適用されるのでしょうか?
適用されないなら、どのような条件定義に基づいて適用されないのでしょうか?
↑
名誉毀損が成立するためには、次の条件を
総て満たす必要があります。
(刑法230条)
1,特定人の
↑
つまり、日本人とか東京人では、名誉毀損には
ならない、ということです。
2,社会的評価を下げる可能性のある事実を
↑
可能性があれば十分です。
実際に下げる必要はありません。
最高裁は、これを抽象的危険犯としています。
3,公然と摘示すること。
↑
不特定又は多数人が覚知し得る状態で
ということです。
ただ、伝えた相手が一人でも、そこから転々流通
するような場合は、公然性を満たす、とするのが
判例です。
これを、伝播性の理論、といいます。
しかし。
あいつが放火した、という事実を、その妻と娘に
告げただけでは公然性は無い、とした
判例が出ています。
回答ありがとうございます。
暴力などに発展すれば当然私刑の禁止に抵触しますが、
犯罪行為をした社員の降格などは労基法その他でも禁じられていなかったと思います。
ということは、社会的制裁はリンチに入らないと思うのですが、いかがでしょうか。
例えば、不倫をした人が民事的な制裁を受けたとしても、お金に充分な余裕があれば民事制裁など痛くもかゆくもないわけです。
周りの人は、自衛を促すためにも「あの人に気を付けて」「あの人はおかしい人だよ」という情報を共有する必要があります。
もし知っているのに誰にも言わず、他の人が騙されて取り返しのつかない被害にあったとき、「なんで知ってたなら教えてくれなかったの!?」となるのは当然のことかと思います。
また、痴漢などの犯罪では、刑事にしろ民事にしろ原則として裁判を起こす場合氏名と住所を明かさねばならず、逆恨みによるさらなる犯行の危険性が非常に大きなものとなっています。
そのため、被害者は裁判を起こすことができず泣き寝入りというケースが非常に多く、被害届も取り下げさせられるケースが多いので数値として可視化もできないレベルです。
(この手の話をすると「証明するソースは」ということをよく言われますが、そのソースすら取れない制度になっています。ただ実際に体験した声はいくらでも上がっていますし、実際私もこの理由で被害届を提出できなかったことがあります)
つまり、刑事罰、民事罰が効かないケースは多々あるということです。
質問に記載した通り、実際に「法律では許されていないけど世の中的に許される=白い目で見られない、社会的制裁がない行為」は、一般化してしまっています。
社会的制裁は、司法上明文化されていないだけで、実際は存在するしかつ必要なもの(司法としても認めざるを得ないもの)だと思うのですが、いかがでしょうか。
No.6
- 回答日時:
社会的制裁は法律にもとづいて与えられるものではないので、罪を犯した人に課せられるのを刑事罰、民事罰(賠償)、社会的制裁とするのは誤りです。
社会的制裁になるような「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」行為は名誉毀損になり、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。名誉毀損は「その事実の有無にかかわらず」成立します。ゆえにホントのことを公然と言っても名誉毀損になりえます。刑法で罰せられないからといって、社会的制裁が与えられるようなことは(私刑になり)してはならないんです。
確かに、明文化されていないので同列に並べるのは違うかもしれないですね。
ただ、実際には、刑事罰や民事罰以上に「周りに白い目で見られるから」「職を失うから」「居場所がなくなるから」という理由で抑制されている犯罪は多いと思いますので、やはり社会的制裁は必要不可欠なものと思います。
また、禁止されている私刑の範囲ですが、例えば犯罪行為に及んだ社員を降格や免職にするのが禁止されていないように、社会的制裁は私刑のうちに入っていないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
もちろん、暴力(恫喝などを含む)などに発展していれば犯罪ですが…
No.5
- 回答日時:
社会的制裁は、法律的には認められてはいません。
法律的に違法とされない範囲の社会的制裁は存在すると思います。
口を利かないのも、友人関係をやめるのも個人の自由です。
不倫したことが周知の事実であれば、その噂を言う人は名誉棄損には当たらないと思われます。(多分)
>中学か高校の授業で、罪を犯した人に課せられるのは、刑事罰、民事罰(賠償)、それと社会的制裁だと習いました。
その教えは、古いかもしれません。
最近は何に対しても法順守が叫ばれていますので。
不倫の例で言うと、周知の事実でない場合はいかがでしょう?
実際のところ、「周知の事実」になるためには誰かがみんなに言わないといけないわけですが、
本人が自ら公言しているケースは少ないですよね。
No.2
- 回答日時:
>例え事実でも
刑法 第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>一般人の場合人に非難され避けられることが一番の社会的制裁
違います。
何故違うのでしょう?
実際、「周りに白い目で見られるから」「職を失うから」「居場所がなくなるから」という理由で犯罪行為を踏みとどまる人がほとんどだと思います。
理不尽な思いをさせた相手を殴りたいとか、レジが長蛇の列だからもうこのまま商品持って帰ってしてしまいたいとか、その程度のことは『気持ち自体は』自然なことで、それを行動に移さないのが理性であり、その理性を作っているのが周りの目だと思います。
周りが「ほんとしょーがないんだから」で済ませてしまうからこそ、セクハラや軽い性犯罪(スカートめくりなど)、国によってはめちゃくちゃ白い目で見られる児童ポルノなどは、ごく当たり前のこと、そんなの禁止するのうるせぇよ!くらいの状態になっちゃってますよね…
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