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職場で少々精神的に不安定に感じる方がいます。
周囲がものすごく迷惑している事もあり、また、社外の方から「精神的に病んでいるかも」との意見をいただき、
調べてみるとぴったり当てはまる症状がありました。

本人が一番辛いだろうとの思いから同僚に
「○○病なら通院した方が良い。今までのことは病気が原因だとしたら許さないといけない」とのメールを送りました。

ふとした拍子に本人にそのことがばれてしまい「勝手に精神病扱いした」と激怒して、
名誉毀損か侮辱罪で訴えると言っています。
名誉毀損には値しないと思うのですが、これは侮辱時になるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

十分に名誉毀損罪として成立できるかと思います。

侮辱罪は適用なしでしょう。訴えられたりする前に和解での成立を。本当に訴える方法を相手が知っているのかも疑問ですが。訴えるためには、送ったメールを全文を確認提出することと、現状での精神的に不安定から生じている周囲の迷惑の状況判断も必須事項となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

たった1名にしか送っていないのに名誉毀損になるのですね!
メールを受け取った方が心配して?厄介払い?に通院を進めたことから発覚しました。

周囲への影響は、その方が原因で数名退職させられ、
残ったメンバーも日々気を使って腫れ物に触らないように仕事をせざる得ない状況です。

本当に訴える手段は知らないとは思いますが、かなり激怒しているので、
帰りに弁護士事務所に寄るのではないでしょうか。

話をするにも冷静さを逸脱していて会話も出来ません。
何とか和解に持ち込みたいと思います。

お礼日時:2008/08/19 19:18

ご質問の文だけでは公然事実を摘示してませんので名誉毀損罪は成立しません。

誹謗中傷とも言えませんし侮辱罪も成立しません。

○○病だ、と決め付けてません。病気が原因だとしたら許さないといけない、と侮辱してません。

もう少し詳しいメールの内容が知りたいです。相手にしてみたら「勝手に精神病扱いした」でしょうけど。単なる主観的に感情を害した、ではどちらも成立しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実名等は仮名にしてメール本文を添付させていただきます。

__
Aさんの日頃の言動や行動について友達に相談したら
「精神的に病んでいるのでは?境界性人格障害かも」とのアドバイスをもらいました。
調べた限り、境界性人格障害や演技性人格、自己愛性人格、反社会性人格が当てはまるように思いますが、
素人意見なので真相はわかりません。

今まで色々の数々の嫌がらせや、あの過激な感情の起伏も超攻撃的な態度も、
もしかしたら病気のせいかも知れません。
病気なら彼女の態度に腹を立てるのは間違いですし、通院を勧めて治療をしないと、
今後の彼女の人生にも大きく影響すると思います。

彼女のためにも良い方向に進んでもらいたいのですが、どう伝えてよいのやら。
症例を以下に記載いたしました。Bさんどう思われますか?
__

とメールしました。Aさんはかなり怒り狂っていて手が付けられません。
「あなたの仕事は一切しない」と書類を投げつけられました。

お礼日時:2008/08/19 19:55

そんな事で名誉棄損だのなんだのなるわけ無いでしょ。



帰りに弁護士の所に寄ったところで、相手にはされません。
そんなのは精神を病んでるからこその行動ですよ。
弁護士はそういうちょっとおかしい人の対処も心得てるから大丈夫です。

いずれにせよ精神を病んでる人を刺激しては駄目ですよ・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>帰りに弁護士の所に寄ったところで、相手にはされません。
そうなんですか(^^;

刺激するつもりは一切無かったのですが、結果的に刺激してしまいました。

お礼日時:2008/08/19 19:58

ここは法律の「ほ」の字も知らない人が、根拠のないことを言う傾向が強いので注意が必要です。


回答の多くはただの感想文でまったく法的解釈がめちゃくちゃということが多いです。
今回のケースを「十分に名誉毀損罪として成立できる」と気が狂っているとしか思えない回答をしている方がいます。
断言します、名誉毀損罪には当たりません。

(名誉毀損)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

ここに書かれていますよね。「公然と」と。
名誉起訴の構成要件は次のとおりです。
(1)公然か否か
(2)信実か否か
(3)公益性の有無
構成要件とはその犯罪を成立させる条件で、その条件がそろわないと犯罪は成立しません。
今回のケースで「名誉毀損罪ではない」と断言する根拠は「メールで」だからです。
名誉毀損には公然性といい、みんなが知れ渡る状態にしなくては名誉毀損は成立しません。
今回のケースは「メールで」という事ですから、一対一での通信ですので、公然ではありません。
公然性が無い以上、(2)(3)は論じるまでも無く、名誉毀損には当たりません。

(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

こちらも「公然と」ですから、メールでは侮辱罪には当たりません。
もちろんグループメールや社内同報で不特定多数に送ったのなら別ですが。

このように、ここは法律の条文すら読んだことが無いことが「○○罪だ」とか平気で出てくるところです。
回答には鵜呑みにしないほうがよろしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当にありがとうございます。

確かに「公然と」と書かれていますね。
メールを送ったのはたった1名のみですので侮辱にも名誉毀損にもなりませんね。
的確にまた適切で正確なご解答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/19 20:01

こんにちはー



>名誉毀損には値しないと思うのですが、これは侮辱時になるのでしょうか?

名誉毀損罪と侮辱罪には「公然と」する事が必要です。
つまり公然ではない場合は両方の罪には問われません。
公然とは不特定あるいは多数の人が知りうる状態をいいます。

名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、名誉毀損罪の場合は
事実を適示するということ。侮辱罪の場合は事実を
適示しなくても。ということになります。

ちなみに名誉毀損はそれによって相手の社会的評価が
落ちようが落ちまいが関係なく成立します。
つまり、目的意識がはっきりしなくても罪になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「公然」では無いので名誉毀損にも侮辱にも値しないと言うことですね。
助かりました。

お礼日時:2008/08/19 20:16

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