No.9ベストアンサー
- 回答日時:
本当のことをネットに書いたり
雑誌に書いたりしても、名誉毀損に
なると聞いたことがあります。
↑
ハイ、その通りです。
ただ、これには例外があります。
公人の場合は真実であるときは名誉毀損には
なりません。
また、公訴提起前の事実の場合は、主な目的が
公益にあれば、それが真実であれば
名誉毀損は成立しません。
何故ですか?
↑
名誉毀損は、人の社会的評価の侵害から守る
ことが目的です。
真実なら、社会的評価の侵害はもっとひどく
なるからです。
それは刑事の名誉毀損罪ですか。
民事のほうですか。
↑
両方です。
公人とは大企業の腐敗を書き
かつ、それが事実でも名誉毀損に
ならないのですか。公人の意味が曖昧です。
↑
ここにいう公人というのは、政治家みたいな
人のことです。
創価学会の池田大作氏は公人であるとした
判例が出ています。
公人とは大企業の腐敗を書いても
、かつそれが事実でも名誉毀損ですか。
↑
腐敗が犯罪事実であれば、前述の通りで
名誉毀損にならない場合があります。
また、一定の場合には正当行為として(刑法35条)
違法性が阻却され、犯罪が成立しない場合があります。
週刊誌の記事の多くは、これに該当する場合が
多いでしょう。
また、芸術作品の評価なども正当行為とされる
場合が多いです。
大企業は公人ですか。
↑
大企業は公人ではありません。
結局、公人とは何ですか
↑
公務員又は公選による公務員の候補者
をいいます。
(刑法230条の2)
公務員の定義については、下級の公務員も
含む、とする説と、
憲法15条の趣旨に照らして、選挙する
政治家に限定すべきだ、という
説があり、対立しています。
皆さんの回答くらい、ネットで法律を調べれば
わかります。私が問いたいのは、公人とは
どこまでの人を指すのか、ということです。
みなさんの言葉を信じれば
新聞や雑誌は成り立たなくなります。
朝日も読売も文春も新潮も。
No.8
- 回答日時:
それがホントのことであっても、みんなに言いふらすなどして本人の名誉を毀損すると、名誉毀損罪に問われます。
刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公然とと言う意味は、特定の限られた人に限定せず、多くの人あるいは不特定多数の人に、ということです。雑誌などに書いて多くの人に知られる状態は、公然とになります。名誉とは本人の社会的な評価のことです。名誉についての自尊感情であるとする説もあります。本人が傷つけば、名誉毀損になる可能性があります。
ただし公人の場合は、それを知ることが公共の利益(公益)になるのであれば、バランスの問題(どちらが優先か)になります。
No.7
- 回答日時:
質問者と、回答者の応答は、学歴と知性・教養に何の関係も無いという、良い実例となっています。
どこかで機会があれば引用させていただきたいくらいです。
東大卒業であっても、知性と教養、さらに人としての品格を兼ね備えた、尊敬に値する方もたくさん知っていますので、結局人は自分の持って生まれたものを超えることはできないということでしょうか。
つまり、『名誉毀損」と「言論の自由」との
関係を問うています。皆さんの回答は
司法試験の模範解答のようなもので
現実を把握していません。
それで大学名をお聞きしました。
あなたも無知のようですね。
No.5
- 回答日時:
No2です。
公人の観点はNo4さんの仰る通りですが、質問者様の質問意図がずれてきてますね。
法律的解釈はその場その場で変わります。
人の訴えをなんとか勝ち取るために弁護士は法律の穴を付きます。
「この法律はこうこうこういう事を指しているのではなく、こう判断することも出来ますよね?」と。
雑誌社やメディアもやってることは弁護士さんと変わりません。
法律は結構あやふやに出来てますので逃げ道はあるんです。
その逃げ道を武器に「言論の自由」を前衛に引っ張り出しているのが雑誌社ですが、その「言論の自由」だって解釈の仕方で変わってしまいます。ですから鉄壁の壁ではないんですよ。
一度でも法定に自らが主役となって立ってみたことはございますか?
多分無いとは思いますが、法律の解釈は法廷の場でもその解釈方針で揉めるほど、捉え方次第で立勝出来るかどうかに関わってくるので被告人側・告発側で論争になります。
質問者様は「本当の事を描いた場合の名誉毀損は刑事なのか民事なのか」という問いでしたが、法律の原案に話が変わってますね。
そのほうが簡単です。「法律は読み手聞き手で判断が変わることがある」が答えです。
新潮や文春の記事全てに対してスルーされるのはその手の方便が通った場合酷い損害を受ける公人がいるからです。
その点は読み手が判断すべきことで「なんでここまで書かれてるのに反論も名誉毀損で訴えもしないんだ?」「あぁ、法廷に持ち込むと全てが正論であり、記事全体を名誉毀損にしなくちゃ勝てないからだな」と判断できれば、訴えをしないことが判るはずです。
結局、公人とは何ですか。
そりゃ、一般的には、政治家
役人ですが、それでは狭すぎるでしょ。
私は東大経済学部卒ですが
あなたはどこの大学ですか。
No.4
- 回答日時:
>公人とは。
大企業の腐敗の事実をかいても名誉毀損ですか。大企業は公人ですか。企業の場合、その内容が「公益性」がある場合は抵触しません。
しかし、企業は「公人」ではありません。
公人とは、「公務員」や「選挙で選ばれる議員等」という事になります。
企業での腐敗は、それを公表することで社員等の利益が図られる場合は、公益性が認められることがあります。
そこまで厳しくいったら「文春」「新潮」は
名誉毀損ばかりですよ。よく編集長が「記事の
内容には絶対の自信がある」と言っているのを
聞きます。
『言論の自由」との兼ね合いはどうなりますか。
No.3
- 回答日時:
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
上記は、刑法の名誉棄損罪になります。
解釈は、内容が事実であってもそれを公表することで、公表された人の社会的地位や名誉を毀損する目的で流布した場合に抵触します。
しかし、
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
上記は、同じ刑法ですが名誉棄損罪に抵触しない場合も決められています。
No.2
- 回答日時:
刑事では著作権保護としての名誉毀損扱いになると思います。
民事ではプライバシーの侵害(著作権保護に当たる部分)からの名誉毀損扱いになります。
ですから雑誌やTVでは周囲をなるべく移さないようにして、尚且つ人の顔が写ってしまった場合にはモザイク処理が義務付けられています(正確に言うと義務付けられてはいないのですが、それを元に名誉毀損を訴えられたら逃げ場がないので自己判断で義務にしている部分ですね)。
僕は本当の事を書いても構わないとの判断でTwitterに書きますし、Twitterの規定でも書いちゃだめと書いておきながらそのtweetが名誉毀損に当たるので削除して下さい、と言っても、我が社の基準としては名誉毀損に当たりませんので削除は行いません。と法律ではなく自社の判断基準を優先します。
頭にきてそのスクショとそのtweetに当たるまでのやり取りもスクショして経緯としての説明文を作り、それを持って弁護士を雇い民事法定で訴え賠償金請求して勝ったことがありますが。
書いてもいいと判断する運営会社と、そこまではいんじゃね?として裁かない運営会社がいることは間違いないです。
Twitterには大恥欠かせてやりましたよ(笑)御社の担当の返信が500万相当の賠償金になりましたよ?って。
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