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隣の市に引っ越すことになりました。国民健康保険を使ってます。引っ越して14日以内に国民健康保険の手続きしないと国民健康保険は使えないんですか?

A 回答 (6件)

国民健康保険が使えるか否かではなく、使える保険証が手にできません。


国民健保の手続きが遅れても、前保険失効日に遡っての新規発行になるので、
無保険日は生じません。

保険料支払い先や保険負担先は月末日加入の保険になります。
例えば、今月に転出して国民健保異動届を出さなかった場合は、
今月分の医療費に対しては、保険負担先消滅になり、
保険負担分の請求が貴方宛てに別途来ることになります。
後で新加入先に手続きすれば取り戻せますが、かなり面倒です。
明日にでも役所に出向いて国民健保加入手続きを済ませて、
その番号を聞いて、今月中に今月受診の病院にその変更を届ける必要があります。
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引っ越して14日以内であれば、引っ越した日にさかのぼって保険給付が受けられます。


15日以降の場合も、手続きは問題なくできますが、
引っ越した日から手続きした日までの間にかかった医療費は10割負担になることがあります。
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そういうことはないです。



転入の方の場合の国保加入手続は、転入の日から14日以内をお願いしているだけであり
15日を過ぎてしまっても転入先の市での手続は可能です。
但し、その場合だと転入先の市での国保で3割負担となるのが加入手続をした日からとなります。
なので、出来るだけ早目に手続をなされた方がいいでしょう。

ただ、現在国保を運営しているのは都道府県市町村であり
同じ都道府県内での移動であれば、加入脱退までの手続は必要が無くなるかもしれません。
それでも、転出前・転出先それぞれの市町村で何かしらの手続はあるかと思いますので
転出届を出した後、そして転入届を出した後で必ずそれぞれの国保窓口に出向き
これからどうすればいいのかをお尋ねされるといいでしょう。

なお、隣の市が別な都道府県であれば加入脱退手続が必要となってきます。この場合も必ず国保窓口に行きましょう。
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引越す時は、


元の役所で、転出届をして、
転出証明書をもらい、
引越し先の役所で、転入届をします。

転入時に、転出証明書にもとづき、
国民健康保険の加入手続きが必要になります。

14日以内というのは、あまりうるさくは言われませんが、
すぐに上記手続きをしろという意味なのです。

しないと健康保険証がないので、医療費は10割負担になります。
健康保険証が入手できれば、病院等で手続きをすれば、
保険負担分は返金されます。
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国保は14日以内というより、転入届けを14日以内にしないといけないので、転入届けをだしにいったときに、手続きに誘導されます。



その時に手続きしないと、保険証がなくて困るだけです。

しばらく使わないから手続きしないと言う理由でも、遡って計算、支払いをさせられるので、あなたが困るだけです。
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転入届を出すと同時に 国民健保も更新すればよいです。


転入届を出さなけりゃあ(もちろん違法ですが) 旧保険証のままです
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