電子書籍の厳選無料作品が豊富!

当方法人格でして、家の一室を間借りさせています。
銀行口座自体公私分離しておらず、会社設立時の資本金が入っている個人口座から家賃引き落としがされております。
ここで仮に、全家賃は300,000とします。

そこで、法人目線で、法人の按分で、勘定科目 地代家賃 100,000 現金 100,000 相手方は代表取締役とした場合、当然家主である代表取締役は100,000の所得となってしまいます。
でも、実際は会社が300,000を立替金としており、総勘定元帳では
1行目:立替金 300,000 現金 300,000 相手方は代表
2行目:現金 200,000 立替金 200,000 相手方は代表
としております(差額は会社の地代家賃100,000)。
そこでその差額を総勘定元帳に地代として100,000と記録しておきたい場合、どのように書けばよいのでしょうか?

地代家賃 100,000 現金 100,000 相手方は代表としなかった理由は、代表自体はそれでもうけているのではなく、単純に家賃で収益を得ているわけではなく、単に折半しているという概念に基づく物です。

何か代表の収益とならない手は他に御座いませんでしょうか?
ご教示の程何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ありません


というか必要ない

代表者は大家さんに30万円払います
その内の20万円は個人負担の家賃
残りの10万円は法人からの家賃収入10万円に対する必要経費です
従って代表者は法人から家賃10万を受け取り、大家に家賃10万を払うこととなりますから差し引きはゼロ
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!