アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

旧姓で委任状を書くのは違法ですか?

A 回答 (7件)

No.6 です。


あらかじめ手続きをすれば可能です。

総務省のガイドを書き忘れました。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyouse …
    • good
    • 3

実際の姓を書いて、それに旧姓を通称として併記することは可能です。


現在、戸籍当方本、住民票、パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、等に旧姓(旧氏)を併記することは可能になっています。
2019年総務省通達です。
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/121808 …

弁護士等の国家資格では、届出により本人の旧姓が認められる状況です。
    • good
    • 3

結婚等で姓が変わっても、同一人物として変わりないので違法とは言えないです。


ただし、実務上、旧姓で訴訟することはできず、登記をすることもできないです。
このことから、違法とは言えないまでも、甚だ、不適切です。
    • good
    • 0

委任状として通用しない、委任状になります。

その委任状によって何らかの法的効力を有する結果になるなら、違法です。
    • good
    • 0

弁護士などの依頼・登記などをする場合はダメかと思う。


町内会とかPTAの選挙とかではまあ大丈夫かと
    • good
    • 1

誰が委任したのか、相手に伝わらないのでは?

    • good
    • 0

何の委任ですか?

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!