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皇女が降嫁する際に手渡す持参金は、遺産相続を辞退させるための手切れ金ですか?
もし持参金を辞退する皇女が出た場合、親が亡くなった時に遺産相続を要求するケースも出てくるのではないですか?
持参金よりも遺産額の方が多い場合など。

A 回答 (4件)

ん? そんな規定, 皇室典範にはないよ.

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まあ、皇族の地位は失いますね。



民間人と結婚ですからね。子供は天皇にはなれませんね。神武天皇の子孫で神武天皇のY染色体継承者が条件ですね。民間人ではそんなものはないでしょう。

女系天皇はありませんよ。
女性天皇は昔あってもね。今はだめね。皇室典範で許さず。
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バカじゃないのかしら。


皇室の財産って私有財産ではないので、相続云々の話は見当違いも甚だしい。
こんなレベルの話しかできないのかしら。
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憲法第88条に、「すべて皇室財産は、国に属する」とあるが、これは皇室の私有財産を否定するものではない。


例えば、昭和天皇は亡くなったとき約19億円の私産があった。妻(香淳皇后)と長男(平成天皇)が相続した。税法上、妻は課税されないが、平成天皇は4億数千万円も相続税を納めたという。私産なのだから当然である。その二人以外は相続を放棄したという。
そして香淳皇后も亡くなったが、その遺産は平成天皇が一人で相続した。

一方、皇室財産として、例えば皇居がある。これは前出の憲法第88条通りに国有財産で、相続税などは払わなくてよい。また、ご質問者が言う「降嫁する際に手渡す持参金」とやらも、国のお金である。皇室経済法という法律に基づき、皇室経済会議の議決を経て、国から直接娘に渡される。親である宮様が、私産から出して娘に渡すのではない。

したがって、その持参金と、遺産相続とは、トレードオフの関係にない。持参金は国庫、遺産は親の私産で、出どころが異なる。それなのに、「遺産相続を辞退させるための手切れ金ですか?」とおっしゃるのは、筋違いというものだろう。一方をもらうと他方はもらえないなどという根拠は、ない。
皇族の高松宮妃の遺産は約19億(偶然にも昭和天皇と同額くらい)で、4人の親族が8億円近い相続税を払って相続した。妃には子がおらず、夫の高松宮も没していたから、その4人は妃の実家(旧姓は徳川)の親族であり、民間人だった。
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