
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
NO2ですが簡単に書いた為に誤解させたようですね。
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第八条[1] 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
日本国憲法第8条は「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」と定める。これは、莫大な財産を保有した大日本帝国憲法下の皇室から、日本国憲法の定める象徴天皇制とそれを支える皇室・皇族への転換に伴い、皇室に再び巨大な経済力が集中することを防ぎ、また、特定の者と皇室が経済的に強く結びつくことを防ぐため設けられた規定である。
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第八十八条[1] すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
>皇室に再び巨大な経済力が集中することを防ぎ、また、特定の者と皇室が経済的に強く結びつくことを防ぐため設けられた規定である。
同第88条が「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と定めるのも同様の趣旨を含み、さらに、皇室としての品位を保つために必要な費用を、国が負担すべきことも定める。
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8条の
「皇室に再び巨大な経済力が集中することを防ぎ、また、特定の者と皇室が経済的に強く結びつくことを防ぐため設けられた規定である。」
ですが個人での企業や団体などの接触などを規制したものです。
個人名義での銀行との取引などは株価、信用に大きく影響します。
では個人での資産は?というと御内帑金・皇族費・お手元金となります。
ちなみにNO3さんの書いた
>昭和天皇崩御に伴う平成天皇への個人的な遺産相続も、民法上の規定に従って行われています。
確か、相続税(4億2千万円)も払っていますよ。
これも御内帑金になります。
この時も議論の的になりました。選挙権、戸籍、参政権などがないのに税金を取るのか?など
この御内帑金においても運用、活用も管理下(顧問による)で我々庶民のように自由に使えるものではありません。
>内廷費 - 天皇及び内廷皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てる。別に法律で定める定額を、毎年支出する。内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。所謂個人のポケットマネー、給与、収入に相当する。内廷費の給付には所得税法第9条第12号により、所得税を課されない。
消費税、所得税などの免除の点からも監視対象です。
そしてこの内定費も内廷会計委員会>監査委員会>決算委員会を経緯します。
真偽(ソース)は断言できませんが他の回答者さんの一文を下記に掲載します。
>先の昭和帝は魚類学者としても著名な業績をお残しになられていますが、彼の必要としていた辞典一冊を買うために、側近にどうにか買ってもらえないかと何度かこぼしていたようです
これを資産と言えるかは疑問ですが質問者さんの言う「自分の金」とは言えないでしょう。
余談ですが皇居も御用邸なども皇室用財産であり、国から天皇家が借りています。不動産など所持できないので不動産資産は含まれません。
M資金やらスイスの隠し財産などは真偽不明なので割愛します。
クレジットカードなどの話題はでますがこの名義も使用内容など不明部分が覆いので割愛。
上記の理由で(正直、語句を思い出すのも時間が掛かるのと長文になるので)「ありません」と答えました。
通帳の件は所持できない。と書きたいところですがこの部分のソースが不確定なので先の回答では書きませんでした。
マイカーの話題が出てましたが維持費、名義など詳細は不明です。
内廷費
>内廷費(ないていひ)とは、皇室経済法に基づき天皇及び内廷にある皇族[1]の日常の費用その他内廷諸費[2]に充当されるため支出される費用。より具体的には、第4条第1項「内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。」との条文を根拠とする。
美智子様のピアノの修理代金などが内廷費より捻出されてたので件のインテグラの維持費などは内廷費に含まれてるのではないでしょうか。
正直、複雑すぎるのと不明部分が多いですが結果として制約が多く質問者さんが考える「自分の金(資産)」とは言えないでしょう。
折角長文を書いたのでついでに少しスペースを貰って個人的意見を書きます。
天皇陛下がイタリア車が好きと言うのは有名です。博覧会にてイタリア車の展示ブースを見学するのを楽しみにしてたが時間の都合で見学できなかったときは残念そうだったなど。
「アルファロメオ」など好きなようですが日頃制限が多いのだから車両をレンタルなどしてドライブを思う存分運転させてあげたいですね・・・・。
そして昭和天皇の欲しがった辞書の購入ぐらいいいじゃん!と書いてみます。
No.3
- 回答日時:
>天皇陛下や皇族の方々のご自分のお金はどこの銀行に預けてあるのでしょうか?
公表しないので、分かりませんね。
推測だと、スイスなどのプライベートバンクだと思いますね。
金融機関には、皇室御用達という制度はありませんでしたから・・・。
ただ、誤った回答があるので訂正します。
「皇族でも、私有財産は存在」します。
皇室の財産全てが、国が管理している訳ではありません。
昭和天皇崩御に伴う平成天皇への個人的な遺産相続も、民法上の規定に従って行われています。
確か、相続税(4億2千万円)も払っていますよ。
また、平成天皇のマイカーは「1991年式ホンダ・インテグラ4ドアセダンのMT仕様」です。^^;
※大事に乗ってます。
こちらも公用車ではありませんから、普通のナンバープレートが付き。
もちろん、年齢的に高齢者講習を受講し、自動車には紅葉マークが付いています。
これらは、全て「天皇・皇族にも、私有財産が認められている」からです。
No.1
- 回答日時:
ありません。
下記参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
>第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
必要な分は予算を経て内廷費から出されてるようですね。
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