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お世話になります。建築物の用途変更について2点ほど、教えてください。

1.今まで用途変更が必要な面積は、100㎡超えると記憶しておりましたが、現在は200㎡に
  なっているのでしょうか?

2.工場を福祉施設の作業場として使用する場合は、用途としては、「児童福祉設等」になるのですが
  が、用途変更が必要でしょうか?

お手数でがご教授の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1


用途変更で確認申請が必要なのは200平米からです。

2
福祉施設の作業場なら福祉施設です。200平米から確認申請が必要になると思います。
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面積に関係なくではなく



児童福祉施設を含む特殊建築物に限り100m²からのようです。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000171095 …
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面積に関係なく、特殊建築物なら届け出がいると思います。

児童福祉施設は下の(二)に含まれるようです。

特殊建築物
(法別表第1、令第115条の3)http://best.life.coocan.jp/k-rei/rei04/rei_11503 …

(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの

(二)病院、診療所(※)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

(三)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場

(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

(五)倉庫

(六)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
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