
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まっとうな業者から仕入れたものをそのまま販売するなら問題ありません。
やっていけないのは登録品種を許可なく自家増殖して販売することです。登録されている品種かどうかは以下で検索できます。登録名と販売名が異なっている場合がよくあるので完ぺきではありませんが。登録品種であればラベルにPVPと印刷されています。
http://www.hinshu2.maff.go.jp/
種苗法
第六十七条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下
の罰金に処し、又はこれを併科する。
No.3
- 回答日時:
参考までに。
種苗登録されたものはそれほど多くはないので、一般的な植物なら問題は起きないよ。
また、種苗登録されたものでも、登録された名前を使わなければ問題にはなりません。
さらに、苗を仕入れて売るのも問題はないので。
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