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ブランド物のスプーンやフォークを切ったり、曲げたりして加工してリングやバングルとして販売しているのをよく見るのですが、あれって法律的に商標権とかの侵害にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

元のブランド品の要素が残るなら、模倣(一部)商品として、意匠法や不正競争法に抵触する可能性があります。


こういうのは刑事罰なので、必ずしも親告罪とは言えません。
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おそらく、著作権と同じで親告罪(その販売元が訴えれば犯罪になるが訴えられなければセーフ)じゃないでしょうか。

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