A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
遺産分割調停は相続人のうちのどなたかが遺産分割を決めて欲しいということで、家庭裁判所に申立をします。
調停はあくまでも本人の意思に基づくものですから、相続人の合意が整わない場合には、不成立で終了します。
しかし、その後、遺産分割の審判に移行すると当事者の意思とは無関係に裁判所が審判という形で、遺産分割を行います。
遺産分割ではよく現金が欲しい、不動産はいらないといった財産の取り合いがありますが、どのように
分割するのが、現在の利用状況から合理的か等主張していくことになります。
ご回答ありがとうございます。
私は今まで訴訟を起こされ、弁護士を実は、つけていましたが、この弁護士さんは、不動産が、被相続人のものではないのに、遺産の範囲としてしまいました。理由は、不動産の購入資金について、自分が支払をした。
そこには理由がありました。
被相続人は、他の兄弟たちには、結婚するとき、持参金、結婚費用、ご祝儀を持たせました。私にはこの持参金がないので、不動産を買うとき兄弟たちと、同じ金額が、、私の持参金でした。それなのに、分割で払ったこと、この主張をしてしまいました。当時若いから特段の事情がなければ、支払ったとは中々認められないとはかんじていました。だから、調停では、きちんと説明し、思いを、主張するため、弁護士はつけず話をしたいと思っています。
私にとって、弁護士さんが、どう考えていたかは、結局よくわかりませんが、皆さまがご回答下さるように、合理的な主張を、私ではなく、主人がしっかりしていくと、思います。
ちなみに、建物は、被相続人名義で、先祖代々からです。
土地は借地で、昭和の時代に売買で、主人の名義です。
他の兄弟は、住宅資金を被相続人から貰いました。
一人は建物の建て替え費用全額、もう一人は、土地購入資金全額、私が一番金額として少ないのです。建物には生前被相続人が、住んでいました。私は仕事でどうしても、マンションを買わなければいけない事情もあり、買いましたか、売却し、現在は賃貸です
そのうち一人が、生前、死後とがうまくいかず、被相続人から生活資金を出してもらっていますが、17年間となると問題に、なるのでしょうか?また、被相続人の貯金も勝手に、引き出した事が明確です。
一番問題なのは、不動産の契約を被相続人が、したのですが、その後登記の時に名義を、相続人一人にしてしまい、現在土地の入り口をふさがれている状況です。この入口名義が、かなり、私にとって、どうなるか心配です。
No.4
- 回答日時:
遺産分割調停について、
合意ができなければ、それで、終了できますか、❓
↑
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には
自動的に審判手続が開始され,裁判官が,
遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の
事情を考慮して,
審判をすることになります。
あくまでも、本人の意思ですよね
↑
審判になりますが。
脅迫、強制は、いけないですよね
↑
勿論です。
それで合意になっても取り消し可能です。
No.2
- 回答日時:
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は 自動的に審判手続が開始される。
裁判官が遺産に属する物 又は権利の種類及び性質 その他一切の事情を考慮して 審判をすることになる。
合意しなければ終了ではない。
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