
遺産の相続についてですが、
遺産は、預貯金で1100万ほど、土地の価値が1500万ほどあります。
わたくしと妹は東京にいますが、母と姉が(遠方)実家にいます。
母から銀行からの書類を送るから記入して送り返せと電話がありましたが、母が、預貯金をおろし、すべて使い込まないか不安です。
そういうことも可能ですよね?土地の権利も自分で父から母の名義に移せますよね?
とにかく、お金はあるだけすぐに使ってしまう人ですので、どちらかというと、大金はもたせたくないですが、まあ自分の取り分をどう使おうと関係ないといえば関係ない。しかしながら、私らの取り分まで勝手に使われたらどうしようかと思います。
もし、必要書類が揃い、銀行からお金をおろし勝手に使われた場合、こちらは裁判でもおこして法定分割をしてもらうしかないのでしょうか?またその場合、法定費用はどのくらいなのでしょうか?
また土地は複数人で、相続(登記簿に所得した面積と名前を記入は可能なのでしょうか?)できるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「お母様から銀行からの書類を送る」ということは何の書類でしょうか?
ご心配のようなお母様が勝手に預金を引き出すのなら、あなたに記入を求める書類など無いでしょう。
ですから、銀行は多分お父さんの死亡を知っているのでしょう。
ご質問のような場合の預金の引き出しは、それぞれの銀行によって多少の差はありますが、おおむね相続人を確定するための書類としてそれを証明する戸籍謄本、相続人全員の実印押捺の分割同意書、各人の印鑑証明などです。
いずれにしてもお母様からの書類を見て、またご質問ください。
次に、土地の相続ですが、相続人それぞれの持分をきめて相続登記することも可能です。
No.3
- 回答日時:
ひとこと銀行に父親が無くなったと保全の連絡を入れると引き出しは凍結されます。
あとは書類で固まったとおりに分配されます。
手続きは面倒です。
あ~
もしかして、銀行からの書類には分配も明記していて、
それに同意の捺印をするのでしょうね。
振込先などもあれば自分の口座に振込まれるのかもしれませんね
まあ、とにかく、しばらくは放置します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相続人全員の承諾が取れないと凍結された口座から払い戻しはできません。
相続配分に納得しなければ送られてきた書類に署名しなければいいのです。
口座の残額と土地の権利に関してはっきりと母親と娘二人で相続分を決めるべきです。母親一人で決めるものではありません。
弁護士がいても守ってはもらえません。自分たちで決めることです。
葬儀にかかった費用は、私が一部立替て支払っております。
母に、当面の生活はできるだけお金あると確認済ですが、
早く、預金を引き出そうとしてるようです。
49日にまた帰省しますから、その時にでも書類等
渡したいのですが、、
どうも、一緒に住んでる姉が、「お金は全部私によこしなさい、管理します」といってるようで
その発言に怒って、自分で引き出そうとしてるのかも、、
ありがとうございました
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