
No.3
- 回答日時:
その状況だと長男さんと話しても、向こうが絶対に応じないので、話し合い自体が成立しないということです。
長男さんに言いたいことがあれば、弁護士を介して話した方が(ある意味では)確実に伝わります。
弁護士も長男の相続分を一切を任された立場ですから、弁護士を長男と思って話せ…ということですね。
あとは弁護士に「これだけは相続したい」というものをピックアップして、調整をすることになると思います。
調整がつかなければ、全部現金化して分け分けとなります。
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