遺産分割協議で金銭による代償分割を行う事になりました。
亡くなったのは母で相続人は父、兄、妹(私)の3人です。
父は認知症で私が後見人になっている関係で同居しています。
兄は持ち家があり別に住んでいます。
兄に法定相続分の4分の1を払うのですが、その負担金を父と私で分ける内訳を相談したいのです。
父も高齢ですぐに次の相続になりそうなので私がすべて払っておくのがいいのか、相続分通りの割合で負担金も分けるのがいいのか迷っています。
これを相談するのは弁護士、税理士、司法書士、の誰に相談するのが適切でしょうか。
どうぞご教授よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
推察すると、お母様名義(共有を含む)の住まいがあり、その住まいにお父様やあなたが住まわれている。
当然遺産となるわけだが、別居のお兄様が相続権を主張し、代償分割を望弁護士が出ているということですね。
ちなみになのですが、法的な手続きにおいて、あなたとお父様はともに同一被相続人であるお母様の相続人として、利益相反の状況です。
ですので、お母様の相続手続きでは、お父様の後見人としてあなたは代理人となることはできません。
そのため、今回の相続手続きに限った代理人として、特別代理人の必要として家庭裁判所へ申立が必要かと思います。
次に代償分割ですが、私は専門家ではないので断言はできませんが、いくらお兄様側に求められても、代償分割に応じなくてもよいのではないですかね。
不動産がメインでしょうから、共有という考えもあるでしょう。
共有したうえで、その家に住むための一般的な家賃相場に共有持ち分(法定相続分などに近いもの)を乗じた家賃の一部をあなたとお父様で負担していくこともできると思います。
話し合いがまとまらなければ、家裁での話し合いである調停という手続きとなると思います。調停でも双方が納得しなければ、裁判である審判となることでしょう。審判は裁判官である審判官次第というものもありますが、預貯金も法定相続分、不動産も法定相続分で分け、不動産は共有でという結論にもなりやすいと思います。
共有名義人の申立により不動産の処分を裁判で行うこともできるようですが、その場合には時価相場として正しいであろう金額での売買でしょう。
求められている金額より下回るリスクもあれば、お兄様側は手続きが長引けば弁護士費用も掛かることでしょう。
色々な点を駆使して、検討されるべきだと思います。
何でしたら、土地が広いのであれば、土地の一部を分筆してお金を作り、お兄様側へ支払うこともできるし、土地で渡すことも可能かもしれません。
どのような形にしろ、お兄様側の弁護士は裁判官ではなく、依頼者の味方でしかありませんので、あくまでもお兄様側の言い分を最大限有利な法律や解釈などで請求しているだけなのです。あなた側に弁護士などの専門家が介入すれば、あなた方に有利な解釈などを用意できるかもしれません。
その中で裁判になれば不利な部分と天秤をかけさせ、あなた方に有利または不利にならない条件を見出すことも大事ではないでしょうかね。
私の祖父母の相続の際には、私の親と兄弟姉妹は争いました。その結果、親の実家などを現金化しましたよ。
注意点としては、代償分割は、一度不動産などを相続する人が偏り、一部の相続人が他方の相続人へ不動産を売却等をして支払うようなケースですと、売却事実に所得税などがかかるということがあります。最悪代償分割で払うお金に贈与税がかかるかもしれません。相続税とは別に課税されることになりますので、注意が必要だと思います。
私であれば、一番は税理士と司法書士のいる弁護士事務所です。
弁護士事務所へ支払うことになる費用ではありますが、税理士や司法書士の部分はここに算出して積み上げてくれるかもしれません。
これが弁護士のみのところへ依頼すると弁護士価格ですべての費用が掛かり、裏で弁護士が司法書士や税理士に外注するといったような形にもなりかねませんからね。
相手に弁護士がいるということで、対等に争うためにはやはり弁護士が必要だと思います。
税理士は税務の代理でしかありませんし、司法書士の代理権を超える案件でしょう。弁護士に代理権のない人間を排除されかねませんからね。
必要な場合には、後見人等の手続きも必要かもしれません。
大変でしょうが頑張ってください。
貴重なお時間を使って誠意あるご回答を頂いた事に心より感謝申し上げます。
的確で思慮深いご説明が大変参考になりました。
今後の話し合いの道筋が整理できたように思います。
重ねてお礼申し上げます。
No.4
- 回答日時:
代償分割というのだから、不動産が対象でしょう。
共有持ち分にするよりも、その持ち分を新たに所有者となる者が買い取るのが代償分割。
難しく考えなくても「新たに所有権を得るものが、代償金を支払う」で良いです。
弁護士か税理士でしょうが、不動産の評価が絡む話なので税理士がベター。
仮に親父さんが不動産の共有者にならなくて、かつ、代償分割のお金を負担すると、代償分割による不動産の所有をしない者が、代償金を負担する話となり、税関係は複雑になりそうです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
肝心の代償分割するものが何で
誰のものになって…がないので、
よく分かりません。
感覚的には、お母さんの相続だが、
不動産がお母さんの名義となって
おり『それをどう分けるか?』が、
代償分割の負担分にも関わって来る
と思いますが、どうなんですか?
お母さん名義の不動産を
お父さん1/2、
あなた 1/2
に分けるなら、
その代償分を半々で兄に払う。
お父さん3/4、
あなた 1/4
に分けるなら、
その代償分を
お父さん75%
あなた 25%
の割合で兄に払う。
というだけの話です。
あなたとお父さんの金融資産の
支払能力によって分けざるを
えないでしょうね。
また、2次相続時に同様に
代償相続するだけの金融資産が
あるかも問題になりますけどね。
お母さん名義だったもの以外で、
お父さんの名義の不動産なども
あるのですか?
金融資産でないものを相続し、
かつ代償分割ということになり、
手元に現金がなくなりそうだ
ということなら、それらを
部分的にでも売るなりして、
現金を作らなければいけなくなります。
そのあたりまで、お兄さんと話して
おくべきですね。
今回でも代償分割をすることになって
いるわけですから、次はどうなの?
お父さんの不動産(お母さんから相続
された分も含めて)の半分は現金で
よこせと言うのか?
それともお兄さんは、それほどガツガツ
はしないのか?
そうした話し合いのうえでしょうね。
相談するのは、
★相続専門の事務所がいいです。
>弁護士、税理士、司法書士
といった『縦割り』で相談しても
お金の無駄です。
相続に際して関係することを総合的に
考えてくれる事務所でないと、あなたに
対する最適解は得られないと思います。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
お父様の後見人になっておられることから、遺産分割協議書を作成する場合は別に代理人を立てる必要がありますね。
後見人と利害関係が対立しますから。仮に、第三者が後見人になっていた場合にはお父様の最大利益になるように動くでしょうね。
質問者様も後見人として今回の事も後見監督人に報告する事になると思います。マズはその監督人に相談されると良いのではないでしょうか?監督人が選任されていなければ裁判所ですね。
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皆様、親身のご教授ありがとうございます。
説明が足りなかったので補足させて頂きます。
父が売らずにこの家で生涯を終える事を強く希望しているため、兄側の弁護士により家裁調停に入っており土地家屋約1億5千万円(現在共有名義)の代償分割費として、3,500万円の支払いを求められこれに承諾しました。
ただ亡くなった母の借金約1億円を毎月返済しているため現金が一切無く、この3,500万円をほぼ借り入れで賄おうと思っています。
調停員の方からお父様も高齢(90歳)の事から次の相続がまた起きたときの事を考えて、この3,500万円の支払い負担内訳を考えた方がいいと言われました。
もちろん私が父の後見人であるため割合の制約もあると思いますが、父と私でどの様に負担するのが良いか誰に相談するのが適切か知りたかったのです。