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質問させてください。今年身内に不幸があったのですが、親族の中で金銭的にトラブってます。生前に渡したお金や生前にまとめた話というのは無効になるのでしょうか?

文章でうまく伝えるのが難しくてすいません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

生前に渡したお金や生前にまとめた話というのは無効になるのでしょうか?


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1,貸したお金なら、相続人が相続しますので
 相続人に請求することが可能です。
 
2,まとめた話の種類によります。
 相続に適したような話なら、やはり相続人が
 相続しますので、相続人に請求可能です。

 どんな話だったのでしょう。

 一度、専門家に相談したらどうでしょう。
 相談だけなら数千円で済みます。
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生前に渡したお金の 性質によって変わります


借用書が有る場合や贈与 何時等で解釈が変わる
必ずもめる案件です 法律家を立てて話し合いでしょう
兄弟なら真ん中がもめます
皆で弁護士を雇い話し合いで決めるか
1人ずつ雇うのも結局同じ結果になる。
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一応口約束でも効力はあるはずですが、仮になくなった方が認知症等を患っていた場合


あなたと話した内容が事実であったかの証明がむずかしいと思います

一番は正式な書式にのっとった遺言書があればいいのですがどうでしょうか?

遺言書についても直近の書類が優先されますので確認が必要ですね
日付が入っていないと無効だったりしますので気を付けて下さい
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相続分の先渡しの可能性があります。



弁護士さんに相談するのが一番ですね。
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