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共有名義で自宅を購入しました。夫婦と父の持ち分がありますが、登記簿から購入値段はわかりますか?根抵当権は記載されていますが、実際の借入値段より高くなっています。
相続の関係で父の持ち分をどう対処するべきかもめています。

A 回答 (2件)

お礼文を読ませていただきました。



どんな優秀な弁護士が出てきても、弁護士が強行することはできません。
弁護士はあくまでも代理人にすぎず、法律に詳しく代理人となれる資格を持っているだけです。

遺産分割協議がまとまらなければ、弁護士は依頼者である他の相続人に対して、裁判所の介入等を求めるだけです。介入と言っても、まずは話し合いである調停からとなります。調停でまとまらない場合に限り、裁判・審判となるだけです。

裁判や審判などとなっても、あくまでも法定相続分を中心として話をするだけでしょう。

お気持ちはわかりますが、介護は相続を有利に受けるために行ったのですか?
そうではないでしょう。
であれば、有利にならないということは、介護などをしてこなかった他の相続人が不利益(相続分が減る)ことはないのです。
そもそも、あなたが兄弟などをどうこう言うのではなく、あなたに世話になったと感じた親であれば、親が遺言書などであなたを有利にすべきだったのです。
言葉は大変きつく、失礼な部分もありますが、親があなたがしてきた世話などはそこまでのものではないということでしょう。
親が法律に無知であっても、無知なら無知なりに相談に行き対応を考えるべきですし、うちの子たちに限ってなどと現代の常識や法律を考えなかった親の責任なのです。親であれば財産をほしがりそうだけど、自分の世話などをしなかったというのであれば対策すべきなのです。
ただ、急死などの場合には当然行えないことですが、あなたが介護をしたというのであればその期間内に親が考えるべきだったことなのです。
ですので、そのようなことをしてこなかった親の意思として、あなたは他の相続人と対応しなければならないのでしょう。

ちなみに、私の親せきがやはり相続で争いになった際に、私のところへ相談しに来ました。さすがに親戚間での争いに口を出して恨まれたくありませんし、私自身プロ(国家資格者)ではありませんので、信頼できる司法書士を紹介したことがあります。
相談してきた親戚の相手は最初から弁護士を入れてきましたが、相手が感情的や想像で話をし、弁護士も困っていたようです。相談してきた親戚は代理人をいれず司法書士のアドバイスで本人のみで争いましたが、筋を通しての対応だったため、全く不利益がありませんでしたね。

最後になりますが、遺産一つ一つを分ける必要はありません。あなた方の遺産を譲ることで、相続分通りとなるわけ方を模索してもよいでしょうし、不足するような場合には、遺産以外のあなた方の懐からお金を出して解決することも可能だと思います。
素人が素人だけでプロ相手に交渉は難しいものです。プロをあなたも入れるか、交渉はできなくてもアドバイスの出来るプロの後ろ盾であなたが交渉することもよいはずです。大変でしょうが頑張ってください。
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この回答へのお礼

登記の件の質問でしたので詳しくお話しておりませんでしたが、親は公正証書遺言作成依頼し私に不利益にならないよう配慮してくれましたが、残念ながら完成前に急逝しました。遺言案に従うと二分の一には到底満たない相続人が法定相続分を要求している中に不動産の件があります。介護等丸投げで音信不通の相続人が相続の時だけ血縁を主張し単純に二分割要求することに驚きましたが、権利があると遺産を要求するのも、面倒見たからというのも結局は同類で、私の方がまだマシなだけではとも思います。
本当は貰えるってだけで得なはずなのに。
ただ同居や介護の苦労の見返りとしての部分も考えてくれた親の最後の遺志が公正証書案でもあり、遺産は、故人がいちばん喜ぶ形で相続したいと今後はその点を主張してみますが、長期戦には疲弊するでしょうからおっしゃる通り良いアドバイザーを探してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/21 20:17

税理士事務所と司法書士事務所で働いたことがあり、祖父母の相続手続き経験のある者です。



3人の共有名でお父様が含まれており、お父様の権利部分について相続でもめているということですね。
購入金額は登記簿に記載されることはありません。ですので、登記簿謄本(登記事項証明書)で購入金額を知ることはできません。根抵当権などは、借入時の利息その他を含め、多めに設定するものでしょう。

そもそも、相続の権利については、相続時(質問の場合にはお父様が亡くなった時点)での不動産を評価し、持ち分を乗じて権利を評価するものです。
購入金額は参考になったとしても、それだけで話し合いができるものではないでしょう。もめているという時点で、過去の評価なんて関係ありません。さらに根抵当権の設定があるのであれば、当然借入残債もあることでしょう。借入も共同としているものでしょうから、マイナスの遺産として併せて考える必要があるでしょう。

遺産分割協議に正しいものはありません。話し合いですべて解決するしかないのです。話し合いが無理であれば、家庭裁判所での話し合いである調停、裁判簡易法的な面で一方的に決めてもらう審判(裁判)などになることも考えましょう。

もめた場合には、不動産の評価は評価する人によって変わりますので、大変難しい問題です。
私の身内ももめて調停まで行いましたが、調停では、すでに売却意思があった部分については、不動産業者が実際に買い取る金額で検討しました。それ以外の不動産については、固定資産税の課税上の評価額を参考に分けることに全員の合意が得られたため助かりました。公的機関が相続のための評価を出すことはありませんので、すでにある材料で進められなければ、不動産鑑定士という国家資格を持った専門家に高額な報酬を払って評価してもらわなければなりません。
固定資産税のための評価、相続税のための評価などいろいろありますが、課税であれば課税のための評価であり、売買・時価などの相場ではないのです。

不動産があれば、相続税なども注意が必要です。財産の内容と相続する人の状況によっても税額は変わります。税は税理士に相談すべきなのですが、税理士は税と会計の専門家でしかありませんので、相続の争い部分のアドバイスはできません。
相続でもめているような場合の法的なアドバイスを行えるのは、弁護士だけとなります。もめていなければ、司法書士もアドバイスや手続きを行うことが可能です。

相続を軽く見て後で大変な思いをされる方を良く見かけます。
結構難しいいろいろな制度と心情が交わるものですので、専門家に費用を払って相談すべきものかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご経験なさった内容も含め丁寧にお答え頂きありがとうございました。
マイナス遺産ということで話していきたいと考えていますが、おっしゃる通り不動産評価が非常に難しいので先行き不透明です。こちらの資産の一部でもあり居住している場所なので、売却して父の持ち分を分ける等の話は断固拒否したいと思っています。向こうがテレビに出ている弁護士をたてて強行に話をすすめているのでこちらも専門家をたてたいのですが、弁護士選択が非常に難しく時間もかかり頭をかかえております。親の死だけでも悲しいのに、介護等しない人の方が親の財産を欲しがり口うるさいので精神的に参っていますが、乗り切りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/21 17:12

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