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下記のような内容の遺言書があるとします。

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私は、○○さんに土地Aを遺贈します。
私は、□□さんに○○銀行の普通預金と定期預金を遺贈します。
私は、遺言執行者に○○さんを指定します。
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この遺言は相続人でない第三者への特定遺贈になると思いますが
この遺言書に対して遺言執行者がすべき仕事は
この遺言に記してある内容だけでいいのでしょうか?
それとも遺言者(被相続人)のすべての財産を探し出し財産目録を作り、
法定相続人すべてを特定してその人達にこの遺言の内容などを知らせる事も
義務になるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

(1)就任通知書を作成・交付


遺言執行者に指定された場合、遺言執行者を承諾するかしないかを判断します。
承諾するときめたら、就任通知書を作成し相続人に送付します。

(2)相続財産を調べる
まずは、被相続人の財産の調査を行います。相続財産は預貯金や不動産などの
プラスの財産以外にも負債や売掛金などマイナスの財産も含まれますので
しっかりと調査する必要があります。
どこまでが遺産!?相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!

(3)相続人を調べる
財産の調査と同様に、相続人となる人が誰なのかを調べる必要があります。
相続人が誰になるか調べ終えたら、相続人の戸籍等を収集します。

(4)財産目録の作成・交付
財産の調査と相続人の調査が終了したら、財産目録を作成します。
財産目録は財産のリスト表のようなイメージです。
被相続人の財産の内容を相続人にお知らせする必要があります。
作成した財産目録は遺言書の写しと一緒に相続人に交付します。

(5)遺言内容を実行する
遺言の内容に記載されたとおりに財産を引き渡します。

(6)任務完了後に文書で報告をする

遺言に記載されていた内容をすべて実行したら、任務完了報告を行います。
任務完了の報告は文書によって相続人に報告します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

現在私の立場がこの遺言執行者になるのですが
被相続人が会った事もない法定相続人が10~20人になると
想定できるので大変な作業になりますね・・・

無料の法律相談で弁護士さんに相談した時は
いずれも遺留分のない法定相続人だけなので
何か要求されたら対応するでも構わないと言われました

厳密にはご回答くだされた責任があるとは思いますが
罰則もないので遺言書の内容を執行するだけでも
十分に責任を果たした事になると思いますが
どうなんでしょうね・・・?

お礼日時:2020/03/05 09:44

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