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外国人妻との間に日本で産んだ日本人国籍の子供がいて在留カードは永住者となりましたが違法行為で日本人の配偶者等に変更されました。妻の在留カードは日本人の配偶者等だから、夫である私が死亡したら子供を残して帰国しなければなりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 執行猶予中に祖国に出国してしまい再入国許可の時に在留資格が永住者から日本人の配偶者等に変更となりました。

      補足日時:2020/03/07 10:37
  • 子供が成人しても日本に滞在出来る具体的な理由が無ければ成人した子供を残して帰国しなければなりませんか?

      補足日時:2020/03/12 01:36

A 回答 (4件)

>子供が成人しても日本に滞在出来る具体的な理由が無ければ成人した子供を残して帰国しなければなりませんか?



理由は在留資格変更申請とともに提示するものです。当人が理由が無いと判ずるのであれば、在資変更申請自体ができません。
その理由で在資変更申請をしても「理由無し」と判定されれば、在資変更は為されず、また従前の日配の根拠も無くなるので、出国しなければなりません。
単純な因果関係です。

ちなみに在資変更の許可に「具体的な理由」は求められていません。合理的な理由が求められます。
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「日本人の配偶者【等】」には、日本人の子を養育する外国人親も含まれます。

ただし、子が成人した後は養育ではないので、日本人の配偶者等たる理由がなくなります。その場合、子が成人するまで日本の在留資格を継続して有していたわけですから、常識的には定住者への変更が相当で、また一般的にそうした事例は多々見られます。
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日本人の配偶者との間にお子様がいる方は、配偶者が亡くなった後も


「日本人の子供を育てる親」として「定住者ビザ」
に変更できる可能性があります。

ただし、子供がいるというだけでビザ変更が出来る訳ではありません。
日本で子供を養育するだけの収入があなたにある事も条件になります。

収入には、遺族年金や母子手当等を含めても大丈夫ですが、
出来るだけご自身の収入であなたとお子様が生活出来るようにする方が
ビザ変更が出来る可能性は高くなります。

ただし、配偶者死亡後の定住者ビザ申請は告示外といって、
きちんと法律・ルール等が明確に定められているわけではありません。

そのため、今後具体的にどのように子供を育てていくのか?
収入をどのように得るのか?
等をきちんと入国管理局へ説明して個別に判断してもらう必要があります。



なお、こういうことを手伝う、行政書士という
専門家がおりますので、
困ったら相談しましょう。

相談だけなら無料というのがいくらでも
おります。

検索すれば出て来ます。
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子供を連れて帰国すればいい。



一定の条件があれば、永住者になれますが、条件を満たさないとなれません。
在留資格が永住から配偶者になった時点で、「条件を満たさない」と判断できますよね。
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