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民事裁判を起こした場合、訴状などは解決するまで、誰にも見せない方がいいのですか?

A 回答 (5件)

見せても見せないても関係ないことです。


見たければ誰でも見ることができるのですから。
(民事訴訟法91条)
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訴訟の内容によっては、名誉棄損に該当する可能性などが有り得ますね。



たとえば、被告側にとって不名誉な情報を含む訴状を頒布した場合などが該当します。
名誉棄損は、たとえ頒布した情報が事実であっても、成立する違法行為です。

従い、敢えて見せる必要が無い人には、積極的とか安易に見せない方が良いとは思います。
あるいは、見せる場合には、何か合理的な理由が必要と言うべきか。
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弁護士には見せないわけにいかないでしょう。


仮にあなたが弁護士を付けないにしても、誰にも見せないということにたいした意味はないということがわかりますよね。
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むやみに見せると、相手、即ち被告の情報を知ってしまうことになりますよ。


逆に、誰に見せたいんですか?
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別に見せて問題ないと思います

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