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よく関西弁のヤクザが公園や広場で商売や大道芸をしてると ヤクザがきて「誰の許可もろーて商売してんねんショバ代?払えわんかい!」と言うセリフをよくテレビで聞きますがあーいうのは実際あるんでしょうか?
それと誰の許可と言うと公園の管理者や警察から許可を貰っているのだと思うのですがヤクザに許可とる必要性があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

今日は。

 ”ショバ代” 何と古く、アホ臭い言葉でしょうか・・・。しかしながら、現実に支払う局面があるのも事実の様です。 質問者さんがおっしゃる、公園や広場などの露店とは違いますが、私の知人が、知り合いの中国出身の方と、所謂 ”男性向け”のエステを開業した際、オープン3日と経たずに請求されたそうです。警察に『恐喝されている』と通報したそうですが全く相手にされず、約一週間後、仲間数人を引き連れて来た相手から、『警察にはこっちが金払ってるんだ、この間抜け!』と言われ、諦めてお金を払ったとか・・・。暴対法って、一体何でしょう・・・?その後毎月請求されるので、4ヶ月で店を閉めたそうです。まあ、業態に問題があるのも確かですが・・・この場合、事前に地回りの組織などをチェックし、話を通しておけば大した金額はとられなかったのではないか? と、その知人は推測していましたが、実際のところは定かではありません。 ご参考になれば幸いです。
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「ショバ代払わんかい!!」は、実在します。


公園などの公共の場所で商売をする場合、役所に届けなくてはいけませんが、暴力団に対しての許可などいりません。

しかし、暴力団には「縄張り」と言う勢力圏があります。
これは、暴力団社会における支配地域の事で、この縄張りの中で、みかじめ料(用心棒代・ショバ代等)を日常的に取り立てて組の運営資金としています。
資金あつめのために、自分達の都合の良い理論を立てて金銭を要求してきます。

もし、絡まれた場合は、すぐに110番を(w

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縄張内におけるみかじめ料の取立は、独占的なものでこれを守ろうとする側と、よりよい餌場を求めて縄張りを拡大させていく暴力団との間での縄張り争いが、対立抗争の最も大きな要因となっています。
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