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賃貸経営してまして、駐輪場に放置自転車?があるのですが、
それが元住人か?現住人のものかを特定する為に、警察を呼んで自転車のナンバーを調べてもらい、
誰のものかを聞く事って出来るんでしょうか?

A 回答 (7件)

出来ると思います

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防犯登録されてるなら


いずれにせよ呼ぶだけ呼べば分かるでしょう。
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持ち主調べて、じゃなくて、


盗難自転車として届け出れば調べて適切に対応してくれるでしょう。
警察は便利屋さんじゃ無いので。

私の住んでるとこだと、
放置自転車選別のため全ての自転車に紐をくくりつけて、
「使用されてる方は紐を外して」
と案内しておいて期日を決めておき、
紐がくくりつけたままのものを後日回収業者に引き渡してます。
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放置が疑われる自転車の防犯登録から登録者の住所氏名が判ったとして、誰がその人に連絡するのか?という疑問が残ります。

また、防犯登録者=最後の所有者であるかどうかも判らないですよね。

今住んでいるマンションで、放置自転車が問題になった事がありました。
解決策として、それまで無償だった駐輪場利用料を年間千円にする規約改定をして、利用者に対しては1年間有効の駐輪シールを千円で販売する事にして、駐輪している自転車に貼らせました。
シール貼付が終わった段階でシール未貼付の自転車を処分して終了しました。それ以降、毎年シール(毎年色が変わります)を販売して現在に至っています。
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>誰のものかを聞く事って出来るんでしょうか?



盗難自転車かどうかは警察を呼んで調べてもらえるけれど、誰の物かは聞いても教えてもらえないよ。
個人情報だから。
稀に、貸主側に対して好意的な警察官の場合には、その建物の住所で登録されている自転車かどうかを教えてくれることはあるかな。
盗難自転車の場合は警察で保管するので移動してもらえるけど、それ以外の自転車は所有者も教えてもらえず移動もしてもらえない。

放置自転車の処分方法はいくつかあるけれど、法律上リスクなしで処分できる方法はない。
警察が非公式?にアドバイスされる方法もあるけれど、それは放置自転車に処分する旨の告知を張り付けて1ヶ月くらい経過してから処分するという方法。
この方法でもリスクはあり、1ヶ月猶予期間を設けたからと言って免責されるわけでもなくて処分後に所有者からクレームが入ることもある。
警察からのアドバイスで行ったと言ったところで相手には通用しないし、警察に文句を言っても相手にされない。

放置自転車対策として現時点で最も有効なのは、放置されにくい環境を作ること。
例えば、駐輪スタンドを設置することで必要数の自転車数以上は駐車・放置しにくくするとか、防犯カメラを設置するなど。
コスパだと前者だし、確実性では後者だろう。(カメラで放置した入居者を特定できるし、外部からの放置と確認できれば被害届を出すことも可能)


ぐっどらっくb
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月極駐車場内に買ってに誰かが自転車置いてあれば、ポケットから携帯とかスマホ出して


110番通報して、PC派遣要請して現場に到着した警察官に防犯登録証があるのを調べて
もらうと、「盗難届けは出ていないが、持ち主が自転車を盗難に遭い、もう2度出てこない
と思い新しい自転車もすでに買っていると言われた。 でも、自分のものが警察からの
電話でみつかったという知らせがあったのは凄く嬉しいことで交番に引き取りに行きます
と言われたので、一旦自転車を預かります」 と持って行かれるとかあります。

■参考資料:月極駐車場に勝手に放置された自転車があり110番通報するとどうなるの?
https://matome.naver.jp/odai/2145138896182136901

警察官は、タブレットの小型版のようなデジタルガジェット持っていますので、
現場でポリスフォンとか無線で通信指令センターに防犯登録証の番号を報告すると、
その端末とかに詳細とか表示されているみたいですよ。

よくそれを見て、「盗難届け出ている」 とか「出ていない」 とか教えてもらえます。

重要なのは盗難車かどうか。

そこの住人が置いてあるとか、近所に住む人が自分のアパートには置かずに近所の賃貸
マンションの駐輪場に無断駐輪しているケースもあります。

ここはユルユルやで~ となるとどんどん勝手に置く人が増えるだけですので、巡回で
見つけ次第110番通報して、「盗難車かどうか調べてほしい」 という感じ。

賃貸経営と書いてあるので、管理者権限で警察呼ぶとかはざらにあると思います。

弁護士法23条の2の調査権使うと、弁護士さんにお金支払わないといけない。

仮に所有者がわからないが放置されたままであれば、自転車にいついつまでに撤去しない
場合、こちらで処分します~ とか書いて、処分するというのもあり。

放置自転車の場合は、よく放置自転車専門の業者が代行する形が多いとは思いますが、
管理者は自分の所有する土地とか管理する土地に盗難車の可能性ある場合は、警察に
通報義務もあったと思います。

昔ホームセンターのデカいお客さま駐車場に車が放置され、半年くらい経って警察に
通報するとトランクに死体が入っていて、初動捜査が遅れたとかあり、それ以降
ショッピングセンターのお客様駐車場でも長時間駐車された車両のナンバーとか
チェックするように変わりました。

一般の人はあまり知らないとは思いますが、自分が管理する敷地内に無断駐車
あった場合とか警察に通報して、警察に不審車として相談してしておかないと、
自転車でも原付バイクでも空き巣とかがそこに仮に隠していたとかあるので、
マズイことになることもあります。

また、福岡は県民条例でアルコールの飲酒運転の通報義務があり110番と決まって
いますので、夜中に騒いでいるのがあれば、それも通報義務発生します。

■参考資料:月極駐車場内に勝手に原付バイクが放置されているので110番通報するとどうなる?
https://matome.naver.jp/odai/2153724474877869001

バイクは下とかに製造番号刻印されていますが、管理者が触るとマズイケースもある
ので警察官に車両追跡してもらうことがあります。

稀に動かした際にちょっと傷が付いたといちゃもんつける人もいる。

後は、最近近所のおじいさんが、「自転車を隣のマンションの人にもらい乗っていたら
警察に呼び止められて防犯登録されていないと絞られたので、昨日登録に行ってきた」
と言っていました。

自転車も原付とかのバイクでも車でも、何か遭った際に自分のところに警察から連絡
あるのを受け取れる状態にして公道を走らないといけない感じあります。

盗難届け出ていないとか、いわゆる警察のお客さんではないか? を確認して、所有者
教えてもらえない場合は業者に自転車あげるというバーター取引で後は法的にクリア
できる撤去貼り紙とかしてくれた上で全部持って行ってもらえますよ。

警察に届け出るのは、警察の捜査妨害になるとビジネス的にやりにくくなるので、
事前に撤去前とか相談しておく感じです。

個人情報保護法は、そもそも捜査対象になったものは保護しなくて良いという法律
ですので管理者が事前に承認した覚えのない車両とかは、警察に通報しても特に
問題にはならない管理者権限があります。

「自転車を片づけたいので」 とか通報するとたぶん気を悪くされるので、「自分の管理
する土地に不審車があり、警察のお客さんかなあ~ と思ったので通報しました」 と
言う感じ。

管理者権限ある人が、「承認した覚えがない」 といえば、それは警察官が私有地に
勝手に置かれているように見えるのを現場で目視確認しますと、それはいわゆる現認
ですので、別に写真を撮る必要もなくなる。

正当な置いてある理由があるのかもしれないので所有者に聴いてみるか~ となると
捜査対象ですので、すぐに端末とかに情報が出てくるしくみです。

月極駐車場の無断駐車でも、裁判所の判決事例で、「例えそこが空き地であったとしても
所有者や管理者には、事前に承認した覚えのない車両を勝手に置かれない権利がある」
となっています。

自分の権利を行使する際に、同時に警察のお客さんではないか? という確認も行わない
といけない感じがあるので、110番通報しているだけだったりします。

>誰のものかを聞く事って出来るんでしょうか?

誰のものでどこの住所なのか? とか訊くと多分教えてもらえないと思います。
おしえたことでトラブルになると教えた人の責任になることがあります。

ただ警察を呼びますと、そこでリアルタイムに解決できなかった場合でも、
相手の人には、「あなたは警察呼ばれることをしました」 と理解できるように
貼り紙でメッセージ書くとかはしておく感じ。

ジョーダンでわざわざ紙に書いて貼る人なんてまずいませんので、所有者がそれを
見て、驚くというか、勝手にどこかに移動することもあります。

自分が警察のお客さん状態になっていると大人が感じればそれはもうその先の人生
しんどくなるだけですので、是正されるとかもよくあります。
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処分される。

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