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無くなった人の生命保険の受取人が配偶者の場合
無くなった人に負債があればその負債も引き受けないと
生命保険金も受け取るこちはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

保険金は、証書に記載された受取人の固有財産であり、遺産ではありません。



遺産ではないのですから、正も負も含めて遺産があろうとなかろうと、保険金を受け取ることに何の支障もありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか!遺産ではないのですか。とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/26 07:51

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