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横断歩道をチャリをこいで走行(横断)している人は歩行者になるんでしょうか?自己の車でその横断を妨げてしまったら歩行者横断なんとかという違反になるんでしょうか?

A 回答 (8件)

自転車に乗って漕いでいる時点で「軽車両」扱いになります。


自転車を降りて手で押している状態ならば「歩行者」の扱いです。

自転車に乗って横断歩道を渡る人の通行を妨げる事は「横断歩行者等妨害等違反」になりますね。

警察庁:横断歩道は歩行者優先です
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/ …

JAF:自転車に乗る際のルールってどんなこと?
http://qa.jaf.or.jp/accident/rule/02.htm

日本交通安全教育普及委員会:危険運転行為と交通ルール
https://www.jatras.or.jp/jitensha_14kiken.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/04 21:28

自転車は横断歩道を使うときは、降りて押してわたるようにとのことです。


自転車に乗って横断歩道を使うことは違反ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/05 05:17

歩車分離信号で 自転車が車と同じに走ったので


こちら右折だったので、接触しそうになりました。後日 警察署に聞いたところ 歩道では歩行者。道路では軽車両だと言われました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/04 21:28

今のうちに勉強しといた方がいいよ。



もし本格的に取り締まられたら知らなかったじゃすまされんからね。
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この回答へのお礼

いや、その前にご説明がないと何を勉強?

お礼日時:2020/04/04 21:24

自転車は軽車両になりますので、歩行者とは違います。

が、横断を妨げたら横断歩行者等妨害等違反になりますね。それが歩行者でも自転車でも同じです。違反点数2年+普通車なら9000円かな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/04 21:28

乗車しているなら車両で、


下りて、押しているなら歩行者です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/04 21:29

>歩行者横断なんとかという違反になるんでしょうか?



自転車は法的には軽車両と呼び、車両の一種ですのでそういう違反にはなりませんが
歩行者よりスピードが出ており、すぐには止まれないなど、事故を起こす可能性があります。
事故になると車の過失度合いが大きいです。
何しろ車は免許が必要で、チャリに免許は不要ですから、車を運転する人はチャリを守ろうという
気持ちが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日頃気になっているのか、チャリにまたいで歩道手前で待機している歩行者(ん?軽車両?)をよく見かけます。通念上、それは優先させ横断させますが、回答者様の、やはり自転車対普通車の強弱の立場でとらえないといけないですね。

お礼日時:2020/04/04 21:23

車両扱いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/04 21:29

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