天使と悪魔選手権

Aさんは、入院中の知らない間に、第三者に住民票を大阪府から大分県へ異動されていた。
それを、大分県の役所へ、そもそも異動する気もないし、委任状も書いていない、不正だ!と
訴えるも、①大分県の役所は、Aさん本人による「裁判で決着が着いてからでないと処理できない」と言うが、②大阪府の役所は、「大分県の役所が処理するべき事案である」と言う。

そもそも、刑事訴訟法で、公務員は犯罪の思料がある場合は、告発の義務がある。
それなら、大阪府の役所が言う方がもっともだと思われますが、どうですか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    犯人は分かってます!

    ある市役所の方は、差し当たって公務員は告発の義務があるので、市から警察には言います。
    その後の事は被害者が対応する事に…とおっしゃいました!

    当たり前のことですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/18 12:53

A 回答 (1件)

>裁判で決着が着いてからでないと処理できない


そのとおりでしょう
「処理しない」と言っているのではなく「裁判の結果によって処理(修正ってこと)する」のですから。

第三者と言っている 犯人はわかっているのですか?
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!