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新型コロナウイルスの感染が広がる中、
自分が感染してしまった場合に、
宿泊したホテルや飲食店へ、休業など
損害を与えてしまう可能性が高くなっています。

そういった損害賠償請求に備えることができる
保険などの商品はありますか?
弁護士費用なども補ってもらえるとなお良いです。

A 回答 (5件)

民法709条などで規定している賠償責任は


故意または過失により他人の身体・財物に損害を
与えた場合です。

一方個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)などでは
重過失も保険の対象としています。

いずれにせよ、故意に感染させたようなケースは別ですが
通常は故意に感染させたような事はありませんので、
賠償責任は発生しません。

ただ、感染した事が分かっていて、コロナを外で
ばらまいてやると家族に伝え、カラオケバーで感染
させた男(入院後死亡)に関しては、訴訟の話も持ち上がって
いましたが、本人死亡のため、うやむやになったままだ
と思います。
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ありません。



感染を知らずに訪れて損害を与えたとしても賠償責任は発生しません。

知りながら訪れることは故意に損害を与えたことになり、
故意の場合は保険では通常補償されません。
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ありません。



故意または重大な過失がなければ賠償責任がありません。
故意または重大な過失があれば保険は免責ですから。
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自分が感染してると分かっていて、ホテルや飲食店を


汚染させる目的で訪れたといった場合でないと、賠償責任は
発生しないでしょ
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生保では就業不能保険、損保では所得補償保険があります。


保険金の支払事由は店/外交員に聞いてみてください。
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