
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
民法709条などで規定している賠償責任は
故意または過失により他人の身体・財物に損害を
与えた場合です。
一方個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)などでは
重過失も保険の対象としています。
いずれにせよ、故意に感染させたようなケースは別ですが
通常は故意に感染させたような事はありませんので、
賠償責任は発生しません。
ただ、感染した事が分かっていて、コロナを外で
ばらまいてやると家族に伝え、カラオケバーで感染
させた男(入院後死亡)に関しては、訴訟の話も持ち上がって
いましたが、本人死亡のため、うやむやになったままだ
と思います。
No.4
- 回答日時:
ありません。
感染を知らずに訪れて損害を与えたとしても賠償責任は発生しません。
知りながら訪れることは故意に損害を与えたことになり、
故意の場合は保険では通常補償されません。
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