重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

「自動車・原付」の補助標識のある道路はどんな特色があるのでしょうか。

「自動車・原付」が指定されているなら、サイズ・排気量など自動車と原付の中間的ないわゆるバイク(原付一種~大型バイク)も指定されていてもおかしくないのにどうして?と思います。
もしかしたら(原付以外の)バイクも「自動車」か「原付」に含まれているんじゃないかと自信がなくなりました。

狭い道の「大型車両は除く」(すれ違いや右左折が困難、歩行者などが危険)とか、
速度の速い道や急こう配のバイパスなどの「原付は除く」(排気量が少ないから事故の元)など
は、よくわかります。

自分の環境には「一方通行」+「自動車・原付」の道が結構あるので気になります。

A 回答 (5件)

前の質問で、誤った回答にベストアンサーを付けています。


間違った解答を信じているから、新たな疑問が出るのです。

C:自動車・原付 に走行制限(禁止など)があるなら、
自動車およびバイクは走行禁止です。

バイクには2種類あって、原付(50cc以下)とその他になります。
で、原付(50cc以下)以外は、道路交通法上は、2輪自動車なので、
自動車の制限は、原付(50cc以下)以外のバイクも対象になります。

原付の1種2種は、標識などの運行制限(道路交通法)には、
まったく無関係の言葉です。
標識で、自動車に対する制限(進入禁止など)があれば、
すれ主さんが乗られている、2種原も規制の対象です。
なぜなら、2種原は、法律上(道路交通法)自動車だからです。

繰り返します。
バイクは、(2輪)自動車と原付(50cc以下)の2種類しかありません。
    • good
    • 1

自転車

    • good
    • 0

>「自動車・原付」が指定されているなら、サイズ・排気量など自動車と原付の…



50CC以上のバイクは自動車の仲間、50CC未満 (これを俗に50CCというが) のバイクは自転車の仲間です。

>自分の環境には「一方通行」+「自動車・原付」の道が…

軽車両と歩行者以外の全ての車が対象という意味です。

軽車両には、
・ごく普通の足こぎ自転車
・電動アシスト自転車
・老人のシニアカー
・ベビーカー
などが含まれます。
    • good
    • 0

原付とは「原動機付自転車」の略なので 道路標識に書かれてるだけです



自転車との区別

51cc以上の物は 全て自動車の部類に入るのです
    • good
    • 1

自動車がダメなら大型車もダメだと思いませんか?


原付がダメなものはバイクもダメです。
バイクは原付と自動車の中間ではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!