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住所から登記をとるとき、分譲なら持ち主の登記ですが、賃貸であれば住んでいる人は登記と関係ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

賃貸だと不動産の登記簿にはほとんど出てきません。



登記される権利としては,所有権,用益物権である地上権,永小作権,地役権,担保物権のうちの不動産の先取特権と質権,抵当権(根抵当権を含む),が基本で,他に賃借権と,採石法に規定する採石権について登記が認められています(不動産登記法3条)。

ですが賃借権は物権ではなく債権であるため,借主には登記請求権がありません。借主が登記を求めても,貸主が合意してくれなければそれはできず,また賃借権の抹消登記の際には借主の協力が必要になるために,特殊な場合にしか賃借権の登記は行われません。その特殊な場合というのは,敷金を数百万円入れている場合等(その返還をして欲しいので借主がトンズラすることが少なく,登記の協力が得やすい)で,その場合にはその敷金返還請求権を担保するための抵当権を設定することすらあります。

ということで,普通の建物の賃貸の場合は,賃借権を登記することはまずありません。建物の賃借人の名前が登記に現れることもまずありません。
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賃貸なら住んでいる人は登記と関係ないです。



>分譲なら持ち主の登記

持ち主でもローンを組んでいれば銀行など金融機関が抵当権をつけているため完全に登記されていないこともあるかも。(抵当権抹消登記して名義人の所有になる)
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あまり関係ないですね。



あまり、なんて曖昧な言葉を使ったのは
借地権は登記出来るからです。
登記すると、所有者が変っても、賃借権を
対抗できます。

しかし、現代では借地借家法という法律で、
住んでいれば、新しい所有者に、賃借権を
対抗できるようになっているので、
あえて登記をする人はいないでしょう。

だから、あまり関係ない、と回答しました。
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登記って、その不動産を誰が持っているか?です。

住んでいる人が、持っているとは、限らないです。
賃貸でも大抵は、住んでいる人は関係ないです。持ち主の大家さんが、自分のアパートの一室に住んでいるようなら別です。でも、他の店子は、関係ないですね。
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