新型コロナの拡散防止の観点から、国民が行動自粛をしている時に、各都道府県が営業自粛要請をし、更に、営業停止指示をした上、事業者名を公表しても、営業を継続しているパチンコ店があります。
一方で、パチンコ店の営業は、都道府県の公安委員会の許可が必要な業務です。
※パチンコ店営業許可申請
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ikeda/gn_fuzoku_pach …
そこで、
営業を継続しているパチンコ店に、営業を止めさせる方法は、ないでしょうか。
例えば、
①営業停止指示に従わないパチンコ店には、公安委員会による許可の取消はできないのでしょうか?
②現行法上、許可の取消が無理であれば、パチンコは博打なのだから、警察官が景品交換所前に張り込んで現金化したところを現行犯逮捕する等の方策を講じて、警察の取り締まりを強化する等して営業停止に追い込むことは出来ないのでしょうか?
③それに、万一、営業停止指示を無視した、パチンコ店からクラスターが発生した場合は、当該パチンコ店に損害賠償を求めることは可能なでしょうか?
・・・損害賠償を求めることが可能であれば、それが営業停止の説得材料にはならないでしょうか?
④その他、妙案はないでしょうか?
A 回答 (57件中1~10件)
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No.57
- 回答日時:
質問者さんへ生物学にしろ進化遺伝子学にしろ法学にしろその他の学問にしろ学んでいない事がバレバレだから、ちゃんと学んでから物事論じた方が良いですよ
馬鹿丸出しですからね
No.56
- 回答日時:
質問者さんへ
では質問するけどコロナウイルスと人類との共存ができないと言えるデータでは科学的な根拠を示してくださね
推測ではだめですよ
No.44の当方の問に答えもせず、逆に、質問者に質問するとは、驚きですね。
No.47で、「人とウィルスが共存」と言ったのは、(ヘルペスなどのように)「常在菌として人の体内に居候させる」の意味では、ほぼ無理と言ったのです。
「共存」の言葉の意味である「二つ以上のものが同時に生存・存在する」からは「単に、この世に、人とウィルスが同時に、『存在』する」でしょうから、ウィルスは、この世から死滅しない可能性の方が高いので、そりゃ「人とウィルスは(存在)『共存』」するでしょう。
※共存
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%85%B1%E5%A …
貴方が、もともと使用していた言葉は、「人とウィルスが『共存』」ではなく「人とウィルスが『共生』」です。
『共生』とは、単に、同時に存在するだけではなく、(アリとアブラムシのように)「生物が互いに利益を交換して生活する相利共生」を意味します。
※共生
https://www.weblio.jp/content/%E5%85%B1%E7%94%9F
「単に、この世に、人と新型コロナウィルスが、(存在)『共存』する」のは否定しませんが、存在する実態は「新型コロナウイルスと人間は攻防を繰り返し戦い続ける」のであり、近々に「人と新型コロナウィルスが『共生』(互いに利益を交換して生活する)」する状態にあるとは思えませんので、
逆に「人と新型コロナウィルスが『共生』(互いに利益を交換して生活する)」するなら、その科学的根拠を示し、どんな内容で「互いに利益を交換するか」も教えて下さい。
なるほど、最近「コロナと共生」の言葉がよく使用され、「共生」とは格好よく聞こえますが、この言葉は不適切だと思っています。
例えば、近所に迷惑な人がいても、嫌でも、やむを得ず住んでいる(存在している)のと同じで、人間がコロナウィルスと「共生」(互いに利益を交換)しているのでなく、単に、人間が(迷惑で嫌な)ウィルスと「存在」しているにすぎません。
新型コロナウィルスが、人類に対し、どんな利益を与えてくれるのですか?
彼等は、一方的に、人類の体を蝕むだけではないですか?
No.55
- 回答日時:
それと特殊景品は金地金だから地金商が買い取ったていいんですよ
チケットショップで買い取ったていいんですよ
パチンコ・パチスロのギャンブル性を問いたいのなら
出玉と景品との交換を禁止する
あるいは事実上禁止したのと変わらない程度の交換率の義務化すれば良いんですよ
上記は実は簡単で「風適法」を一部改正すれば出来ることです
それ位の事が分かっていない質問者さんが如何にマトモに考えていないかが丸わかりですよ
三店方式をいじるよりよっぽど簡単ですよ
「出玉と景品との交換(現金化)を禁止すればよい」は、おっしゃる通りかもしれませんね。
現行は、パチンコは実質的には「賭博」であるのに、「遊戯」との体裁を繕い、言い訳をしているようなので、統合型リゾート(IR)実施法が成立した機会に、ギャンブル依存症を防止する為に、政府も、賭博行為である「出玉と景品との交換(現金化)を禁止する」ことを検討しているかもしれません。
※菅官房長官、パチンコ「ギャンブル性なくす」発言に万事休す? 市場規模「23兆円」巨大産業に迫る”消滅”の危機
https://biz-journal.jp/gj/2018/07/post_7333.html
※刑法的にグレーでも平然と街中で営業するパチンコ、存在が議論か…カジノ解禁で矛盾露呈
https://news.goo.ne.jp/article/bizjournal/busine …
今回の件で、「自粛」しないパチンコ店が多くあるので、パチンコ業界が政府から睨まれる結果になり、「出玉と景品との交換(現金化)の禁止」が加速されるかもしれませんね。
今回の問題は、「出玉と景品との交換を禁止すればよい」との安直な問題ではなく、
「出玉と景品との交換を禁止すればよい」と言う前に、多くの善良な市民が「自粛」している時に、もともとグレーなのに、パチンコ店も「自粛」すれば、睨まれずに済むのに、パチンコ店が「自粛」しないことは、多くの善良な市民や政府を敵に回すことになり、パチンコ店自らが墓穴を掘っていることを気付かないのでしょうかね。
それは、パチンコ店の行為に賛同してる人も同じです。
No.54
- 回答日時:
質問者さんはホント頭が悪いですよ
パチンコ・パチスロ店が出玉を景品に交換するのは「風適法」によって認められています
獲得した景品を売るのも景品の所有者の自由
なおかつ獲得した景品の所有者が全員売ったとしても違法性がないとことから、全員売ると予想されても違法性を問うべき事柄ではありません
質問者さん法学を学んだらいいよ
質問者さんは無知で馬鹿な考え方をしていますからね
No.53
- 回答日時:
パチンコ・パチスロのギャンブル性を排除したいなら出玉と景品との交換を法的に禁止すれば済みます
但しそうするには刑法185条文を改正する必要があります
それ位の事も理解せずに三店方式の違法性を問うなんて物事の本質を理解出来ていない証拠です
No.51
- 回答日時:
質問者さんへ
パチンコ・パチスロについて論じたいなら刑法における「正当行為」と「違法性阻却事由」を学んでからにしたほうが良いですよ
それと基本的人権についてもね
No.50
- 回答日時:
質問者さんは馬鹿丸出しですね
法的に営業が認められたパチンコ・パチスロ店で出玉を現金化してるパチンコ・パチスロ店は一つもありません。したらその時点で「風適法違反」で処罰されますから
いいですか出玉と景品との交換は「風適法」で認められている行為です
客が獲得した景品を景品交換所に対して販売するのはお客の自由ですし古物商の資格を有しているなら売り出された景品を景品交換所が買い取りのもまた景品交換所の自由なのです
売る方買う方どちらも法的に正当な行為なので合法であり違法性がありません
リサイクルショップや古本屋等のでの中古品の売買と同じです
景品交換所での景品買い取りを違法とするならあらゆる中古品買い取りもまた違法となりそれは所有権の侵害・売買の自由の侵害に他なりません
景品交換所での景品買い取りが違法か合法かは現行の法律・法令と見比べて判断すべき事であって三点方式の設立経緯で判断すべきではありません
賭博を禁じた刑法第185条には次の規定されています。
「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
この「一時の娯楽に供する物を賭けた」とは、金銭が絡まないことがこの法律の一般的な解釈であり、賭博であってもモノが景品の場合はこの法律の「一時の娯楽」として扱われますから、獲得した「玉」や「メダル」を景品と交換するパチンコは賭博ではないという理屈が成り立ちます。
しかし、パチンコから得た景品をそのまま持ち帰る客は、ほんどなく、ほとんどの人が、パチンコ店の近くの「景品交換所」で現金化しており、それを承知の上で、景品を渡すのは、おっしゃるような「中古品買い取り」とは全く異なるレベルの話であり、実質的に賭博行為をしているのと、同じことになります。
おっしゃるように、一見「合法的」に見えるのは、「パチンコ店」「景品交換所」「問屋」はそれぞれ独立しているとする『三店方式』(抜け道=違法行為)を考案した「悪知恵」のお陰です。
おっしゃるように「中古品買い取りと同じ」と言われるなら、「景品交換所」へ中古品を持っていけば現金化されるのでしょうか、「景品交換所」が現金化するのは、パチンコ店の景品だけでしょう。
それで、どうしてパチンコ店と「景品交換所」が一体でないと言えるのでしょうか。
上記のような「悪知恵」に味方する人は、「悪知恵の持ち主」としか思えません。
同様に、多くの人が「自粛」に協力している時に、それに反する行為をする人を正当化するのも、「悪知恵の持ち主」の現れです。
No.48
- 回答日時:
ついでに言えば不顕性感染を質問者さんは全く理解されていません
不顕性感染とはいわば感染された生物と感染した病原とのまさに妥協の現れであり不顕性感染それ自体が感染された生物と感染した病原との共生関係の現れです
それとついでに言うと警戒すべきは新型コロナウイルスではなくインフルエンザウイルスの方ですよ
感染者数や死亡者数はインフルエンザウイルスの方が圧倒的に多いですからね
あとそれともう一つ質問者さんのお考えも結局は推測に過ぎません
それを忘れずにですね
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本文で、「営業停止指示」と記載しましたが、現時点では「指示」ではなく「要請」でした。
お詫びして訂正します。
もっとも、「要請」でも「指示」でも、相手が応じないのは同じでしょうね?
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https://www.asahi.com/articles/ASN4W71R2N4WPTIL0 …