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新型コロナの拡散防止の観点から、国民が行動自粛をしている時に、各都道府県が営業自粛要請をし、更に、営業停止指示をした上、事業者名を公表しても、営業を継続しているパチンコ店があります。
一方で、パチンコ店の営業は、都道府県の公安委員会の許可が必要な業務です。

※パチンコ店営業許可申請
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ikeda/gn_fuzoku_pach …

そこで、
営業を継続しているパチンコ店に、営業を止めさせる方法は、ないでしょうか。

例えば、

①営業停止指示に従わないパチンコ店には、公安委員会による許可の取消はできないのでしょうか?

②現行法上、許可の取消が無理であれば、パチンコは博打なのだから、警察官が景品交換所前に張り込んで現金化したところを現行犯逮捕する等の方策を講じて、警察の取り締まりを強化する等して営業停止に追い込むことは出来ないのでしょうか?

③それに、万一、営業停止指示を無視した、パチンコ店からクラスターが発生した場合は、当該パチンコ店に損害賠償を求めることは可能なでしょうか?
・・・損害賠償を求めることが可能であれば、それが営業停止の説得材料にはならないでしょうか?

④その他、妙案はないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    本文で、「営業停止指示」と記載しましたが、現時点では「指示」ではなく「要請」でした。
    お詫びして訂正します。

    もっとも、「要請」でも「指示」でも、相手が応じないのは同じでしょうね?

    ※従わぬパチンコ3店に休業指示も 大阪・吉村知事が言及
    https://www.asahi.com/articles/ASN4W71R2N4WPTIL0 …

      補足日時:2020/04/27 22:38

A 回答 (57件中1~10件)

営業自粛で出た損失を貴方が補填すれば休んでくれるよ。


営業するな従業員は野垂れ死ねでは問題解決にはならんよ。
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1. 現時点では出来ません。

(そこまで法整備していない)

2. そっちの方が法整備するより難しいでしょう。

3. 直接的な説得材料にはならないでしょうね。

4. 追加法案を整備するのが最短でしょうね。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

国も、ご指摘のように、特措法を改正(追加法案を整備)して、「休業応じないパチンコ店に罰則」を検討しているようですね。

※西村担当相「休業応じないパチンコ店に罰則検討も」 特措法改正の考え明かす
https://mainichi.jp/articles/20200427/k00/00m/01 …


しかし、それは当初から予想されたことですよね。
休業に罰則を加えれば、休業の補償は、どうするのでしょうね。
それに、外出の自粛要請に反した場合も罰則を設けるのでしょうかね。

※新型コロナ特措法は「最悪の法律」ご意見番・橋下徹氏が“天下の悪法”と糾弾「国は口を出すが責任を取らない」
https://www.chunichi.co.jp/chuspo/article/entert …


そもそも、日本は、国の非常事態に対する備えを考えることからして希薄かもしれませんね。

お礼日時:2020/04/27 23:31

クレームの電話を入れれば良い。


「あなたのところが営業しているから県外からも感染者と思しき人が訪れるだろ。地元地域を危険に晒しても良いというのか」
てね。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

クレームの電話を入れても、現時点で、新たに、休業したのは、1店舗ぐらいでしょう。
彼等は、肝が据わっているので、クレームの電話ぐらいでは、応じないでしょうね?

※「中傷の電話相次いだ」大阪府公表のパチンコ店、新たに1店舗休業
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200426-OYT1 …

お礼日時:2020/04/27 23:05


営業停止命令は、営業許可条件に反しない限りは、執行できません。
今回は営業自粛のお願いでしかなく、営業許可条件違反とはなりません。


実質博打と言えども、法で許可された営業や換金形態なので、
それに従っている限りは営業停止にはできません。


クラスターが発生した場合、これを目的としたした場合は当然犯罪になり、
営業停止処分や損害賠償を求めることは可能になります。


店名ではなく、店長名、それを指示した親会社社長名まで公表する、
これができれば、さすがに自粛すると思います。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

①やはり、現行法では、営業許可の取消は無理でしょうね。

②「法で許可された営業や換金形態」は、本当にそうなのでしょうかね。
パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者、および、パチンコ遊技者が特殊景品を経由する「三店方式」と言われる、違法性を問われにくい形でパチンコ玉の現金化が行われているのであり、賭博性を伴っているため、この営業形態に対して脱法行為・違法性の意見もあるのでしょう。

従って、自粛要請に応じない店舗については、この際、厳密に解釈して、賭博行為として、取り締ることが出来ないのでしょうかね。

※三店方式
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%BA%97 …

③クラスターの発生による損害賠償は、因果関係の立証が難しそうに思えます。

④おっしゃつている「店長名、それを指示した親会社社長名まで公表」は、有効かもしれませんね。
ただ、個人名の公表は、プライバシー侵害にならないか気になります。

お礼日時:2020/04/29 02:01

まあ 何かの理由を付けて 警察(公安委員会)が毎日のように立ち入り調査をして 客を含め 小さな違反(例えばゴミ捨てとかでも)でも徹底的に摘発することかな。


暴力団に対しては そういうことをしているけど。
まあ ココには書けない 幾つかの関係方面(さて何処でしょう)との裏の繋がりも有るとか無いとか
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

おっしゃるように、現状では「何かの理由を付けて 警察(公安委員会)が毎日のように立ち入り調査をして 客を含め 小さな違反(例えばゴミ捨てとかでも)でも徹底的に摘発する」しか、方法がないかもしれませんね。

ポイントは「客を含め」ですよね。
「行く奴」がいるので、パチンコ店も営業するのであり、この非常事態に、日本の民度が疑われますね。

コロナが終息せず、さらに、緊急事態宣言が延長した場合の影響は大きいのに、彼等は、国民に対し、どのようにして責任を取る積りでしょうね。
それにしても、「ココには書けない 幾つかの関係方面(さて何処でしょう)との裏の繋がりも有る」とは、何のことか興味があります。

お礼日時:2020/04/30 01:38

①そもそも営業自粛要請です


要請を受けるか受けないかはパチンコ店の自由です
よって営業自粛要請に従わなかったからと言ってそれはあくまでパチンコ店の自由な判断によるものですからそれでは公安委員会による許可取り消しにすることは法的に出来ません
②景品交換所は法的に認められている物品買い取り所です
よって景品交換所で特殊景品の売買しても合法です
③仮にパチンコ店内でクラスターが発生しても必ずしもその責任をパチンコ店が負わなければならないと言うわけでわありません
パチンコ店が感染拡大防止の為の対策をできる限り行っていた場合にはクラスターはあくまで不可抗力とされる可能性がありもしそうならパチンコ店にはクラスターに対する法的責任は追求されません
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「そもそも営業自粛要請です。要請を受けるか受けないかはパチンコ店の自由です。」は、おっしゃる通りです。
しかし、多くのパチンコ店が、要請に応じて、休業しているのを、どう考えれば良いのでしょうね。

要請に応じない店があるので、国は、法律を改正して、罰則規定を設けることも検討するようですが、増々、暮しにくい世の中にならなければ良いのですがね。

※経財相 パチンコ休業指示、法改正で罰則規定も
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58560700X20 …

お礼日時:2020/05/01 23:57

④営業自粛要請を断わっているパチンコ店は休業補償がないにも関わらず休業要請されたから休業してては食っていけないことから休業要請を断っているのです


当たり前ですよ。働かないと食べていけないのに休業補償無しに働くなとは「死ね」言ってるのと同じです
無茶言っているのは役所の方です
パチンコ店に休業させたいなら安心して休業できるだけの休業補償をすれば問題解決します
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①パチンコパチスロは、公安委員会の監督下にあり、過度に射幸心を煽る行為は営業停止処分も可能。


実際の処分は難しくとも、警察官を頻繁に巡回させる事で、店側にも客にも、無言の圧力を掛ける効果は、期待できるでしょう。

②景品交換所は、建て前上、社会福祉協議会となっており、景品を換金しても逮捕はできません。

③不可能です。

④兵糧攻めです。
周辺道路での、交通規制や緊急工事と検問強化です。
交通違反は、容赦なく反則きっぷ、悪質者は検挙。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「景品交換所は、建て前上、社会福祉協議会となっており、景品を換金しても逮捕はできません。」は、あくまでも「建て前上」であり、本当に逮捕できないのでしょうかね。

パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者、および、パチンコ遊技者が特殊景品を経由する「三店方式」と言われる、違法性を問われにくい形でパチンコ玉の現金化が行われており、賭博性を伴っているため、この営業形態は脱法行為性や違法性はあり、限りなくグレーではないでしょうか。

統合型リゾート(IR)整備推進法案(カジノ法案)が成立したのだから、この際、パチンコの営業形態の違法性について、白黒をつけた方が良いのではないでしょうか。

※カジノ法案でパチンコ業界はどう影響するか
https://www.casinoonline.jp/basic/casino-ir-pach …

「兵糧攻め」は、有効かもしれませんが、先方に手の内がバレたら、先方や世間の反感をかうかもしれませんね。
やるとしたら、「警察官を頻繁に巡回させる事で、店側にも客にも、無言の圧力を掛ける」が有効かもしれませんね。

お礼日時:2020/05/02 00:44

かたくなに営業停止しないパチンコ店がある理由のひとつに、パチンコ店はセイフティネットの対象外という差別的な扱いを政府(経済産業省)から受けているからです。



セーフティネットとは、大規模災害などで経営に支障を生じている中小企業に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。一般保証とは別枠の実質無利子で借入債務の80%を保証するもので、保証限度額は2億8000万円で、売上高等の減少については市区町村長が認定します。

ふつうの会社や店舗はこのセーフティネットの対象に入っていて、無利子の貸付けが特別枠で受けられます。ですが、パチンコ店、場外車券・馬券・舟券売場などは、それから外された差別的な扱いを受けています。なのでパチンコ店は困っているわけ。

> その他、妙案はないでしょうか?

経済産業省が、この差別的扱いを撤去することです。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴いパチンコ店の休業を含めた自粛が求められる状況になったことから、パチンコ業界団体が信用保証「対象外」業種指定の解除を働きかけており、経済産業省は見直す方向で調整しているようです。
来月上旬にそれが実現すれば、パチンコ店も他と同じように休業に入るのではないか、と思いますよ。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

これまで業種が限られていた新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うセーフティネット保証5号の対象を全業種に拡大するとともに、政府系金融機関による融資・保証の対象外だった業種を見直すことになり、パチンコ店のほか場外の車券、馬券、舟券売場等が対象となり、早ければ、5月上旬頃から運用が開始されるのではないでしょうかね。

※セーフティネット保証5号で全業種指定 パチンコ店も
https://www.yugitsushin.jp/news/hall/%E3%82%BB%E …

※パチンコホールが公的融資の対象業種に、5月上旬から運用へ
https://web-greenbelt.jp/post-37720/

お礼日時:2020/04/27 23:52

①あくまで自粛要請なのであり、営業休止するかの判断は業者に委ねられている。


 その一線を超えれば、日本は法治国家でなくなる。

②①と同様

③パチンコ屋に過失があることを立証できれば可能だろうが、限りなく難しい。
 現在の刑法では「未必の故意」くらいしか問えないが、しかし「クラスターになるのを承知の上でパチンコ屋に行く」客の方にもそれは適用される。
 あと、未必の故意は、起こってもいない事件には適用されない。

④お上の裁きがなければ何もできないようではしょせん二流以下である。
 一流の人間は自分で動く。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

おっしゃっている「上の裁きがなければ何もできないようではしょせん二流以下」が総てを物語っているかもしれませんね。

しかし、「二流以下の人」の為に、「一流の人間」にコロナの感染が及ぶ場合は、どうすれば良いのでしょうね。
国民の総てが、「一流の人間」であれば、良いのですがね。

お礼日時:2020/05/03 00:17
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