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教えてください。
先日、故郷の山に河川堤防の刈草が投棄されていました。
このまま増え続けると、山の景観が悪くなるし、嫌だなとおもいました。
そこで村の古老が、堤防の管理事務所を訪ね、陳情したところ、
国土交通省の役人は、草だから、産業廃棄物には該当しないし、山の地権者が
同意しているので、何も問題は無いと言ったそうです。
はたして、この役人が言っている事は正しいのでしょうか?
公共事業の産廃に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

山持ち主が良いといっていれば問題ないでしょう。


そもそも刈草で景観がわるくなりますかね?
景観が悪くなっても地権者が粗大ごみを積み重ねていても、汚水がでたりしなければ何ら問題ないですよ。床屋の髪の毛も産業廃棄物ですが、地権者がおっけーすれば、山に投棄しても、たぶん問題ないでしょう(量によりますが)。
今回の件も、土砂崩れがおきるレベルとかの投棄量なら問題ですけど、そうでなければ、他人がとやかくいうことはできないでしょう。
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お住まいの市に景観条例があるかどうかですね


なければ草木の投棄は問題ありません
そもそも
大多数の人が景観に問題ありと主張すれば、議員を動かし条例制定に尽力すべき件だと感じます
少数の人だけが言っても無駄
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本業のひとつとして環境マネジメントの審査をやっており、産業廃棄物には頻繁に出あいます。

廃棄物処理法(正確には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)というのがあって、そこには何が廃棄物/産業廃棄物に該当するかの定義が書かれています。

それによると…
・この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
・この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
 一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

産業廃棄物になるための構成要件に「事業活動に伴つて生じた」というのが入っています。その地に自然に生えた物は「事業活動に伴つて生じた」ものではないので、産業廃棄物には該当しない、と解釈されます。「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」にも該当しません。
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基本、No1氏回答どおり。


ただ、美観上問題あれば、自治体の可燃ごみとして処分も可能。
河川敷管理事務所と自治体の間で解決すべきです。
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草は自然物です


山に捨てれば枯れて腐って土に戻ります
山にとって肥料となり、雨が降れば川から海へ
流れ込み、プランクトンの栄養となり魚や海藻を
育てます
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