プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

突然の質問で恐れ入ります。
先日運転のトラブルから、一方的に鉄のパールで二回なぐられ、合わせて12針の裂傷を負いました。
検事さんの話では殴った瞬間を誰もみていないので
あまり重い罪には問えないようなことを言われました。しかし助けに入ってくれた2人の方や血だらけの状況だけでは、相手ともみ合いになり当たってしまったという全くの嘘の供述を否定するのは難しいと言われ釈然としません。脅すつもりで持ったナイフが暴れたので刺さったというのと同じだと思うのです。加害者はどの様な罪になるのでしょうか、御回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

加害者はどの様な罪になるのでしょうか


 ↑
詳細がわからないので、なんともですが。

殺意があれば、殺人未遂。
殺意が無ければ傷害罪ですね。

量刑はやってみないと判りません。



あまり重い罪には問えない
 ↑
殺人未遂には問えない、という意味なのか、
単なるケンカと認識しているのか、
ですね。




御回答よろしくお願い致します
 ↑
弁護士とは相談しましたか。
民事の損害賠償の問題がありますから
一度相談してみることをお勧めします。
治療費、通院費、慰謝料、逸失利益、
休業損害などの請求が可能になります。

相談だけなら30分5千円が相場です。
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この回答へのお礼

弁護士の先生に相談してみます。
ご親切なアドバイスを頂き感謝致します。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/30 16:20

意図的にやったのですから傷害罪です。


相手に前科がなかったら、多分執行猶予がつくでしょう。
刑事ではそうなので、民事で賠償請求をしましょう。
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この回答へのお礼

早速の御回答を感謝します、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/30 15:48

過失致傷 だと思います。



個人的には そんなの軽すぎる と思いますが
目撃者が出ないと そんな事になるなんて!
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この回答へのお礼

御回答頂き、ありがとうございました、感謝致します。

お礼日時:2020/04/30 15:50

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