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非放置駐車違反とはどのようなものですか?わからないので教えてください。

A 回答 (3件)

10回目の質門(笑)

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道路交通法に則って定められた駐車禁止エリア(または駐停車禁止エリア)に駐車してしまった場合の違反のうち、近くに運転手がいる場合が「非放置駐車違反」です。


(近くに運転手がいない場合は「放置駐車違反」で、より罰則が重くなります。)

例えば、駐車した車のすぐ近くで荷物の積み込みなどをするとき。
駐停車禁止エリアになっているのに、「積み込みはすぐ終わるだろうし、すぐに運転態勢に戻れる」と思って駐車したとします。
ところが、積み込み作業が終わる前に警察に見つかってしまった‥‥。
このようなときが「非放置駐車違反」になります。

その他、たとえ運転手が運転席に座っていても、5分を超過する停止は駐車と見なされてしまうので、もしも駐車禁止エリアでそのようなことをしていたら「非放置駐車違反」になってしまいますよ。
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放置駐車違反と非放置駐車違反の大きな違いは運転手が近くにいるかいないかにあります。


1.運転手が近くにいる場合は非放置駐車違反となります。
2.運転手が近くにいない場合は放置駐車違反になります。

 例えば、荷物の積み込みなどをする際に駐車禁止違反をしてしまった場合は非放置駐車違反となります。放置駐車違反の方が非放置駐車違反に比べ重い罰則になります。
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