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4月27日には住民登録があるのに、申請する世帯主が申請するまでに死亡した場合、本人はもちろん世帯全員がこの特別給付金を受け取ることができないと、神戸市が委託している業者から聞かされましたが、本当なのでしょうか?

A 回答 (7件)

こんにちは。



>4月27日には住民登録があるのに、申請する世帯主が申請するまでに死亡した場合、本人はもちろん世帯全員がこの特別給付金を受け取ることができないと、神戸市が委託している業者から聞かされましたが、本当なのでしょうか?

 勿論、間違いです。

 実施要領では、今回の特別定額給付金の申請・受給権者は世帯主ですが、世帯主が基準日(4月27日)以降に死亡した場合、他の世帯員の中から新たに世帯主となった者が申請・受給できるとされています。
 世帯主が亡くなられ死亡届を提出される際には、住民票の新たな世帯主を決めることになりますので、その方が申請・受給することになります。

〇特別定額給付金給付事業実施要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf
 ※ 6ページの真ん中あたりの「第5 申請・受給権者」に書かれています。
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基準日である4月27日に住民基本台帳に登録されておれば、給付の対象となります。

よって同日以降に死亡しても対象となります。当然家族全員は対象です。ただし、死亡により口座が凍結されている場合は、役所に相談すればいいのです。
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「神戸市が委託している業者」この時点でものすごい怪しい。


最終的な判断は行政側だけど、当人が申請出来ない状況の場合に世帯構成者が代理申請することは認められているので、多分なんとかなるとは思います。(手間はかなり掛かりそうだけど)
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今回の給付金は住民基本台帳に載ってる人全員ということなので世帯主が亡くなっても質問者さん個人は住民基本台帳に載ってるはずなので貰えると思いますよ



死亡者の口座凍結がされてる可能性で受け取れないかもしれないと言ってっるのではないでしょうか?
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世帯主の銀行口座が凍結され使えなくなるので、世帯主の口座での受け取りはできなくなるだけです。


万が一の事があった場合は役所に問合わせるだけです。
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そんな事はないでしょ。


全員に渡すのに。
死亡された方は日付とかの関係とかあるかもですが?
家族も貰えるはずですよ。
手続き上で世帯主が変わらないと?って意味ではないですか?
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そんな事はありません。

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