ショボ短歌会

民間企業で研究開発職に就いています。ある国公立大学と共同研究を行っていますが、9月入学による影響について心配しています。

もし、9月入学が決まった場合、今年度が5ヶ月延びることになりますが、それによる研究計画の見直しやそれによる研究費の増額が予想されます。
しかし、コロナによる勤務先の業績悪化のため、これ以上の研究費の増額が期待できません。(場合によっては、研究中止ということにもなりかねません。)

共同研究の契約を交わしたときはまさかこんな事態になると想定していなかったので、今回のようなケースのときの費用分担に関する取り決めができていません。
このような場合、国や大学に研究費の補償を求めることは法的に可能でしょうか?あるいは天災だと思って諦めるしかないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    確かに契約は来年3月までとなっていますが、向こうの学生の卒論・修論に関係しているため、9月入学となった場合、延伸になりそうです。
    延伸ができない場合は、3月までに得られたデータのみで論文や報告書をまとめることになると思われます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/11 07:43

A 回答 (3件)

>国や大学に研究費の補償を求めることは法的に…



せっかちな人ですね。
9月入学なんて一部の人が言い出しただけで、国会で議決されているわけではありません。
決まってもいないものに法的補償なんてあり得ません。

百歩譲って、将来的にそうなることがあるとしても、

>今年度が5ヶ月延びることになり…

それは絶対にあり得ません。
既に令和2年度入学式を済ませた小中高校も多くあり、進級するのは 1年半後なんてことにしたら日本中が混乱します。

>それによる研究計画の見直しやそれによる研究費の増額が予想…

どんな法律でも、成立から施行までは一定の周知期間があるものです。
国会を通過したら翌日から直ちに実施ということは、よほど緊急を要する内容でない限り原則としてありません。
周知期間のうちに対策を講じれば良いだけの話です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。メディアでやたら賛成意見ばかり取り上げているし、政府も現場に丸投げで勝手に決めてしまうのではないかと思い、少し焦ってしまいました。

万が一のことがあっても、対策を講じられるような準備期間があることを祈ります。

お礼日時:2020/05/11 07:49

えっと,技術部で契約書を交わしたことがあります。

その経験からすると,たとえ学生との関係があるにせよ,成果(卒論・修論)が出ない場合のことは契約には盛り込まれていないといけないですよね。だって,その学生が本当に卒業できるだけの研究を遂行してくれるとは限らないですよ,たとえ旧帝大でも。
 ま,その成果はともかく,会計年度は変わりませんし,他のご回答のように契約書は会計年度でなされているはずです。もし学生が卒論・修論にとりくめないのであれば,例えば契約に学生への謝金が含まれているなら,今年度の謝金が予算の半分で済むだけですよね。それを翌年の契約に回せばいいだけではないですか? 確か入金は事前ではなく事後でしたよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。会計年度が変わらないと聞いて安心しました。

詳細は控えますが、共同で行う実験の予定があり、(ただでさえコロナで遅れているのに)学時暦や会計年度の変更で延びないか気になっていました。

お礼日時:2020/05/11 10:24

契約は毎年4月から翌年3月となっている筈


今はもう5月ですから、今年度の契約期間に、既に突入しています
今年度の契約は来年の3月まで
なぜ5か月伸びる事になるのか、その理由が分かりません
この回答への補足あり
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