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隣地に貸駐車場があり、そこに生えているスギナの根が当方敷地に侵入してきました。
境界のブロック塀は私が設置しています。
民法233条には枝を除去させることはできる、とありますが根っこは当方で除去するしかないのでしょうか。
隣地の地主には除草剤散布を依頼していますが除草剤使用は環境によくないとの理由で手で除草しています。

A 回答 (3件)

第233条【竹木の枝の切除及び根の切取り】


① 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

枝は所有者に切らせることができる
根はあなたが切っていい

つまりあなたが除去するしかないです
畑がそばにないとかなら除草剤でいいと思います、よく調べて買いましょう
https://my-best.com/5471
https://sq.jbr.co.jp/library/152
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十草(トクサ)と言う細い竹がございます。

これは繁殖力と成長速度に長けており、放っておけば横に次々と伸びて行く根は隣家の床下全てを埋め尽くしてしまい、家屋崩壊の原因となります。
ですので、余りにも不誠実で理不尽な対応が続くようでしたら、これを駐車場に植え付ける事でリベンジを謀ってみては如何かと存じます。
あなた様の場合は建物ではなく駐車場ですが、十草の底力は半端ではありませんので、アスファルト舗装面や縁石なども楽々と押し退けて成長しますので所有者が被る被害はかなりのものと
なります。

除草の観点とは異なる意見ではございますが、少しでも胸の閊えを下ろす事が出来ればと思い、投稿させて頂きました。
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この回答へのお礼

面白いご提案、感謝します。
喧嘩する気もないので当方で除草剤散布することにします。
有難うございました。

お礼日時:2020/05/13 14:17

スギナは地下茎なので、グリホサート系の除草剤を使わないといつまでも生えてきます。

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この回答へのお礼

法的に請求できないなら除草剤散布で対応します。
喧嘩するほどのことでもないですから。
有難うございました。

お礼日時:2020/05/13 14:23

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