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お世話になります。私は4年前に普通自動車免許を取得しました。1年前、更新をうっかり忘れてしまい再取得となりました。(1ヵ月以内に更新を行ったので失効とはなっていません)
このたび諸事情により普通自動車2種免許を取得しようとしたいのですが、教習所のサイトなどを見ると条件として3年以上免許を取得してから過ぎている方が通えるようです。
私は免許を取得しか取得してから4年以上が経過していますが、一度更新を忘れてしまったのでまた再取得した日にちから3年以上経過しなければ教習所の要件は満たさないのでしょうか

A 回答 (1件)

通算して3年(道路交通法第96条第5項第1号)ですから免許停止期間がなければ要件を満たしています。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/05/14 13:53

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