例えば、自分が購入して、読み終わった本や聴き終えたCD、
録画したテレビ番組のビデオテープを友達に貸してあげる、という行為は、
著作権違反にあたるのでしょうか?
(友達じゃなくても、家族内で本を回し読みしたりもしますよね)
CDなら、自分が購入→MDで聞きたいので録音した、のであれば
「個人で楽しむ範囲」で○だと思うのですが、
自分が購入→友達に貸す→友達もMDに録音、のような場合は
どうなんだろう??と思ったり…。
この場合、本来はどのように解釈すればいいのか知りたいです。
第三者の曲を自分のライブで無断で演奏して入場料を徴収した、とか、
他人の小説を無断で転載してしまった、といった行為は、著作権違反で
あることがしっかり分かるのですが、貸し借り程度の軽い気持ち
(著作権うんぬんを考える以前に、何気なく誰でもやったことが
あると思うの意)の場合はどうなのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お礼をいただきありがとうございました。
お礼の中でいただいた質問なのですが、実はちょっと微妙なところです。
場合分けしてみましょう。
(1) 友達に頼まれて改めて入力用のメモを作った場合や友達の携帯に直接入力した場合
楽譜のようなものを作ること自体が音楽の著作物(曲)の複製になります。友達に渡すことを目的としてメモを作った場合や友達の携帯に入力した場合には、個人的に使うために自分で複製したものではないので、厳密には著作権侵害になってしまいます。
(2) 自分で入力するときに書いておいたメモや入力データなどを友達に見せる場合
最初の事例の2.と同じことで、著作権侵害にはなりません。
なんだか変なようにも思いますが、ちょうど侵害とそうではないところの境界線をまたいでいる場合だと思っていただければいいかと思います。
それから、曲を聴いてその曲を自分で「着信音」データとして作ることも、複製に当たりますし、その「着信音」もアーティストの著作物(の複製物)ということになります。
お忙しいところ、丁寧なお返事を二度に渡って頂き、感謝しております。
自分で言うのもなんですが、私、和音の着信音を作るのが得意なんです。着信音の本に載っていない曲でも私に頼めば作れる、と、兄弟や友達によく頼まれます。なので、CDの貸し借りなどに並んでこのことも気になっていました。著作権はその程度や事例で○か×かの判断が難しいですが、今回お返事を頂いたことを気に留めてゆきたいと思います。
今回は大変お世話になり、本当にどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
専門家の方の回答が寄せられていますので充分かと思いますが、このホームページもなにかの参考になるのではないかと思いましたので。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5862/cho.h …
お返事どうもありがとうございます。
参考サイトを見てみました。易しい言葉で色々な事例が書かれていてとても分かりやすかったです。ブックマークに入れて今後も役立てたいと思います。
No.1
- 回答日時:
著作権が及ぶ行為というのは、著作権法という法律で定められています。
いろいろな行為に基づいて決められているのでややこしいかもしれませんが…。あげていただいた事例でいえば、
1.読み終わった本や聞き終えたCDを友達に貸してあげる行為は、著作権の及ぶ行為ではありません。不特定の人や多数の人に著作物を貸す行為は著作権の対象となります(書籍雑誌については暫定的に例外とされています。また、非営利無償で貸す場合は除かれます)が、特定の一人の友人に貸す場合はこれに当たりません。
2.録画したテレビ番組のビデオテープを友達に貸してあげる行為も、著作権侵害ではありません。最初に録画したのは個人的に楽しむためということで著作権者の許可なくできるのですが、この目的を外れて「友達に貸す」ということをするのがどうか、という問題はあります。ただ、法律上、不特定の人又は多数の人に貸したり譲ったりした場合は、「録画」自体が著作権侵害とされますが、友達一人に貸しただけでは著作権侵害とはなりません。
3.CDで、自分→友達→友達が録音、という場合は、最初の貸してあげる行為は、1.で御説明したとおり、著作権の及ぶ行為ではありません。友達が自分自身で楽しむために録音することも、著作権者の許可なくできる行為です。ですから、これも、著作権者の許可がいらない行為ということになりますね。
早速のお返事、どうもありがとうございました。私の書いた例に対して全て答えを頂き、大変分かりやすく助かりました。
普段何気なく行っていることが、侵害にあたらないと知ってほっとしています。
もしお時間がおありでしたら、お伺いしたいのですが、例えばこのような場合はどうなるでしょうか。
好きなアーティストの曲で携帯電話の着信音を作って、自分の電話に入力した(これは「個人の範囲」なのでOKだと思います)→それを偶然聞いた友達が気に入って「同じ着信音にしたいので教えて」と言われた。
この場合は「自分が作った着信音」で、アーティストの著作物そのものではありませんが、「友達に教える」のはどうなのでしょうか。もちろん利益は発生しませんし、その場で入力方法を教えるとか、紙に書く、という方法になると思います。
(着信音をWeb上で公開するのは違反だと聞いたことがありますが、それは不特定多数の人が見るので、ってことですよね)
…本当にお時間があったらで構いませんので、お返事いただけると嬉しいです。
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