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飲酒運転で助手席に乗ってる人も罰則・罰金がかかるんですよね、詳しく教えてください。酒気帯び運転の場合も知りたいです。

A 回答 (3件)

飲酒運転や酒気帯運転に限らず違法性を認知しながら助手席に乗れば


運転手と同じだけの罰金や罰則が科せられます。
又嫁さんのように在宅の場合でも、違反を認知しながら「気を付けて帰って」等
運転を促す事を言っても、ほう助扱いで処罰されるようです。
予断ですが、自転車を運転していても飲酒・酒気帯運転は適用され
自動車運転免許証がない場合は罰金だけですが、免許証を所有していると
違反点数も減点されるようですので、お気を付けてください。

この回答への補足

違反点数で飲酒運転の場合一発で免取りって聞いたのですが本当ですか?

補足日時:2005/01/12 17:03
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 同乗する行為は、飲酒した人に運転させて送迎してもらうわけですから、飲酒運転の共犯ということになります。



 こういう同乗者も飲酒運転で検挙することに対し、一部のアンチ警察派は「罰金を荒稼ぎする悪徳警官」と揶揄するのですが、飲酒運転の悪質性・危険性を考えたら、飲酒運転する人間と取り締まる人間のどちらが「悪徳か」は明らかです。飲酒運転を甘くみてほしくないです。

 なお、飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」があります。前者は、アルコールの量に関係なく、アルコールの影響で正常な運転が出来ない場合です。後者は、そこまではいかないけれども、一定量以上のアルコールを体内に保有していた場合です。酒酔い運転は点数15点で一発取り消しです。ベロベロになっている状態なのですから当然です。また、奈良漬を食べて酔っ払ってしまう人も、その状態で運転したら、酒酔い運転になる可能性があります。必ずしも液体のアルコールを飲んだ場合に限らないのです。
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運転免許の有る無しに関わらず


同乗者もそうですが車なのに一緒に飲んだりした方も罰則の対象です。
人身事故の場合、被害者から運転手と一緒に訴えられる可能性も十分あります。
乗ったら飲むな、飲むなら乗るなは鉄則ですね。
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