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単身で暮らしていた92歳の祖母が5月13日に死去しました。死亡届の提出をかねて定額給付金の件をA町役場で聞いたところ、
・基準日の4/27に生存していたので受給対象ではある
・しかし、申請前に世帯主である本人が死去したので支給対象ではなくなった
との説明を受けてきました。

釈然としないため、HP等で調べたところ
「基準日(4月27日)以降に死亡した方は、給付対象となりますが、単身世帯の場合で、世帯主が基準日以降に申請を行うことなく死亡した場合は、給付されません。」(出典:練馬区HP※祖母は練馬区民ではありません。)
とあります。

そこで、改めてA町のHPを確認すると「申請書の発送は5月15日から」とあります。(窓口でも同様の説明を受けました。)また、マイナポータルは5月18日からとも記載されています。

とすれば、基準日以降、町が申請を受け付けられる状態でないうち―A町の場合だと4月27日から5月14日までに単身の世帯主が死亡した場合は、給付金を受け取れないということになるでしょうか。そうだとすれば、それは不作為に当たるのではないか(コロナの緊急事態であることや法改正間もないことも十分理解できますが)と思い納得がいきません。
(そもそも、申請書が来る前に「もうすぐ死にそうなので先に申請します」ということが可能なのかどうか?)

同じような思いをされた(またはこれからされる)方もいらっしゃると思います。
どうすれば支給を受けられるのか等、アドバイスいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

>そもそも、申請書が来る前に「もうすぐ死にそうなので先に申請します」ということが可能なのかどうか?


可能です。
何を要求するかは、あなた次第です。

>どうすれば支給を受けられるのか
死亡者は受給できません。
そもそもその死亡した人物は、少なくとも公式には「給付金を受け取ります」と意思表示していません。
その意思表示は、「申請」によって行うのです。
そして、こうしたことは「不作為」に該当しません。
当初「収入が減って困っている人に、世帯あたり30万円」という方向であった話が、急遽「国民ひとり10万円」に方向転換され、役所や役場は「大慌て」で対応しています。
それを「遅い」と感じるかどうかはあなた次第ですが、不作為とは「あえて積極的な行動をしないこと」であり、例えスピード感に欠けるとしても役所や役場の職員は「積極的にやっている」のです。
「している」わけですから、不作為という表現はやめておいた方が良いでしょう。
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こんにちは。


 まずは、ご逝去お悔やみ申し上げます。

 今回の特別定額給付金については、国が制度設計をして地方自治体が実施しますが、実施に当たり通知(実施要領)が出ています。
 その通知では、受給権者について次のとおり記載されています。

第5 申請・受給権者
 特別定額給付金の申請・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)であること。

>申請前に世帯主である本人が死去したので支給対象ではなくなったとの説明を受けてきました。

 釈然としませんが、国の通知ではそうなります。
 受給権者は世帯主で、世帯主が亡くなった場合は他の世帯員が受け取れる。他の世帯員が誰もいない場合は、そもそも受給権者がいないので支給のしようがない。という理屈ですね。
 代理申請もできますが、受給権者がご健在であっての代理申請ですので、亡くなられた場合は代理申請もできません。

>基準日以降、町が申請を受け付けられる状態でないうち―A町の場合だと4月27日から5月14日までに単身の世帯主が死亡した場合は、給付金を受け取れないということになるでしょうか。

 制度的にはそういうことになります。
 ちなみに、申請期間が3カ月間ありますので、今後、質問者さんのようなケースが沢山出てくると思われます。

>そうだとすれば、それは不作為に当たるのではないか(コロナの緊急事態であることや法改正間もないことも十分理解できますが)と思い納得がいきません。

 私が当事者でも、釈然としないと思います。ただ、国の通知にはっきりと書かれていますので、諦めるとは思います。
 自治体に文句を言っても、国の通知でそうなっているのでどうしようもないと言われるだけでしょうし…

>(そもそも、申請書が来る前に「もうすぐ死にそうなので先に申請します」ということが可能なのかどうか?)

 申請の受付開始日は各自治体ごとに決めることとされていますが、その開始日以前に申請することは出来ないです。

 個人的には、基準日(4月27日)を決めているのですから、それ以降に亡くなられた方については、相続人などの申請を認めるという制度設計をしても良かったのでは、とは思います。

〇特別定額給付金給付事業実施要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。また、詳細な解説も感謝いたします。
実施要領もざっとですが拝見しました。

>個人的には、基準日(4月27日)を決めているのですから、それ以降に亡くなられた方については、相続人などの申請を認めるという制度設計をしても良かったのでは、とは思います。
・・・私もその点については強く思います。言ってみれば基準日が二つ存在するような状態であること、世帯構成が単身か複数人かによって受給の可否が異なることなど、制度設計上の瑕疵があるのではと思わざるを得ません。もっとも、ある意味超法規的な経過を経て成立した制度ですので、そういった落とし穴的な部分があることも十分承知しているのですが…。

> 自治体に文句を言っても、国の通知でそうなっているのでどうしようもないと言われるだけでしょうし…
・・・そうなんですよね。自治体も国の通知や要領をもとに、ただでさえ忙しい中で職員の方には対応していただいているわけですから、あまり無理は言いたくないのです・・・が、やはり釈然としません。

>ちなみに、申請期間が3カ月間ありますので、今後、質問者さんのようなケースが沢山出てくると思われます。
・・・仰る通りと思います。ここ数日、ググった感じではまだこういった話は見つけることができませんでした。だとすれば尚更こうした情報は皆さんの力を借りながら発信していく必要があるかなと感じております。

長々と失礼いたしました。
いただいた情報をもとに、今後の対応を検討してまいりたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 23:21

何度もすみません


私の一人暮らしの母は入院中なので、代理申請しました。
総務省のサイトに、本人と代理人の関係を証明する書類が
必要と書いてあったので、戸籍謄本のコピーを同封しました。
(市役所からの書類には、そんなことは書いてなかったんですが
念のために)
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この回答へのお礼

bagus3様、見ず知らずの私のために、様々なアドバイス、本当ににありがとうございます!
当方のケースでも、もし申請書が届いた場合は、母が代理人(相続人)となりますので、祖母と母の関係性がわかるものを同封して申請しようと思っています。

まったく余談ですが、コロナのせいで祖母が入居していた施設や病院には肉親といえども一切立ち入ることができませんでした。
このようなご時世にお母さまが入院中ということで、すごく不安でおられると思います。
一日も早くお母さまがご快癒されますとともに、コロナが収束して穏やかな日常が戻りますことをお祈り申し上げます。

重ねてのご回答、誠にありがとうございました。
引き続き、アドバイスいただければ幸いです。

お礼日時:2020/05/19 11:22

役場にもどこかで期日や要件を決めないとならない事情もあると思いますし、決めた要件に該当しなければ不満があってもその事情を理解し納得するしかないと思いますし、それが大人の対応だとも思います。



役場の人にどう思われるかわかりませんが、納得するまで相談してみたらいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通りかと思います。どこかに基準を設けたり区切る必要もありますし、それによって漏れたり対象とならない場合もあることは理解しています。
皆様からさまざまな意見をお聞きして、やっぱりむつかしいかな、と思う反面、まだ可能性もあるかな、とも感じております。
そうでなくても今忙しい役場の人には迷惑をかけることになってしまうかもしれませんが、折を見て改めて相談しようとは思います。

ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 11:07

申請書の裏面にちゃんと記入すれば、代理人が申請し


代理人の口座に振り込んでもらうことも可能です
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/post.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

No.5の方へのお礼でも少し記載しましたが、申請書が届けば、ご回答者様がおっしゃる「代理人による申請」手続きを取りたいと思います。
問題は、13日逝去、14日死亡届提出により、15日申請書発送の中から外されてしまっているのではないかという不安…。
なにせ小さい町ですので情報はすぐに回るでしょうし。(私も現在、祖母宅におらず、郵便物を確認できないため)
申請書が届いてさえいれば、次のステップには進めるのかとは思います。(実際に受給できる・できないはあるかと思いますが。)

ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 10:55

法律的な事には疎い者ですが、


フト思いましたので、
4/27日現在で確定してる受給権を法定相続人が相続をすると言う手立ては取れない物ですかね?、
そも、相続はお亡くなりの瞬間から発生し相続が確定する物ですから、
ご本人は当然請求措置は取れませんが、相続に伴い手続き自体も相続人へ回るのでは?、と思いましたので、
後は行政への落し処の様な気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

受給権の相続ですか!その視点はありませんでした。私も法律には疎いもので…。
総務省のQAではちょっと探すことはできませんでしたが、改めて役場に聞いてみたいと思います。

ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 10:46

受理する資格はあるが、この場合受理申請をすることができるのは特別な事情(DV、住民票上の世帯主が行方不明とか判断能力がない等)がない限り原則的に世帯主ですので、その申請を他人が代筆する権利がないと言う扱いでしょう。



申請書類のタイミングがどうこうと言う話はもちろんありますが、この給付金はあくまで世帯主が代表して世帯内の人の給付申請をするものである以上本人の意向が前提になるので申請をしなかったならばそれで終わり、としか言いようがないでしょう。

とは言っても、そもそも4/27日というのは書類作成日の線引きだとおもうので、当然書類がその後届かなくなると言うこともないと思われるため、仮に亡くなられた方の書類がその方の自宅に届いた段階で提出した場合にはそのまま振り込まれる可能性が高いでしょう。マイナンバーカードがあるならそのままオンライン申請すれば通るかも知れません。

ただし、振込先として指定できるのは本人名義の口座のみですから、他人名義の口座にそのまま振り込むのは不可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

マイナンバーカードはおそらくないと思われます。(祖母が自力で役場に行くことはできなかったのと、私を含めた家族がそうした手続きを行っていないため。)
申請書については、実際発送されたかどうかは不明です。もし届くようなことがあれば、ご回答者様が言うように、とりあえず申請してみようかなとは思います。(振込先口座等の問題はありますが。)

ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 10:42

お悔やみ申し上げます。


ですが亡くなられた方の分まで欲しがる図々しさは理解に苦しみます。孫の貴方がお祖母様の面倒を見ていたのですか?お祖母様はコロナが原因で亡くなられたのですか?
言葉は悪く失礼な言い方になってしまいますが今回の給付金はこれからの生活の為の給付ですので私なら貰えなくて当たり前と思いますが…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
祖母の娘である私の母とその姉妹は全員嫁いで県外におります。私が祖母と同じ地域におりまして(自治体は別です)、たまに顔を出しておりました。
死因は老衰です。コロナにはり患しておりません。

給付金の使途や目的につきましては、そういったお考えもあるということで理解したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 10:33

想像ですが


4/27時点で住民登録している人が支給対象ですが、それは
それ以降も生存することを前提にしているんであって、申請することなく
死亡したら、持っていた受給資格を失ったという解釈ではないでしょうか

本人が死亡すれば支給されないなんて知らなかったことにして、代理申請すれば
もらえたかもしれません。死亡すれば口座は凍結されるので、代理人の口座に
振り込まれるように代理申請・代理受給を申し込むんです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

後段の「本人が死亡すれば支給されないなんて知らなかったことにして、代理申請すればもらえたかもしれません。」
確かにそうかもしれませんが、なんといっても死亡届を持って行ったついでに聞いたので、それはなかなかむつかしいかもしれませんね(-_-;
同居していない親族が、代理で受領できるものかと思いお聞きしたところです。

ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 10:28

行政側の理屈は、


①4/27現在で住民票登録されていた人は受給資格がある
②受給するためには世帯主が申請手続きをしなければならない
ということのようですね。
なのでもしお祖母さんが家族と同居していて世帯主が家族だったら、亡くなっても受給できていたということですね。

質問者さんの気持ちも分からないではないですが、
こういうものはどこかで線引きしなければならないので、タッチの差で得する人損する人が出るのは致し方ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね・・・皆嫁いで県外に行ってしまいましたので、仕方ないかもしれませんね。
線引きについてもその通りかと思います。実際、4/28以降に生まれたお子さんは対象外ですからね。

ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 10:25

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