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単身で暮らしていた92歳の祖母が5月13日に死去しました。死亡届の提出をかねて定額給付金の件をA町役場で聞いたところ、
・基準日の4/27に生存していたので受給対象ではある
・しかし、申請前に世帯主である本人が死去したので支給対象ではなくなった
との説明を受けてきました。

釈然としないため、HP等で調べたところ
「基準日(4月27日)以降に死亡した方は、給付対象となりますが、単身世帯の場合で、世帯主が基準日以降に申請を行うことなく死亡した場合は、給付されません。」(出典:練馬区HP※祖母は練馬区民ではありません。)
とあります。

そこで、改めてA町のHPを確認すると「申請書の発送は5月15日から」とあります。(窓口でも同様の説明を受けました。)また、マイナポータルは5月18日からとも記載されています。

とすれば、基準日以降、町が申請を受け付けられる状態でないうち―A町の場合だと4月27日から5月14日までに単身の世帯主が死亡した場合は、給付金を受け取れないということになるでしょうか。そうだとすれば、それは不作為に当たるのではないか(コロナの緊急事態であることや法改正間もないことも十分理解できますが)と思い納得がいきません。
(そもそも、申請書が来る前に「もうすぐ死にそうなので先に申請します」ということが可能なのかどうか?)

同じような思いをされた(またはこれからされる)方もいらっしゃると思います。
どうすれば支給を受けられるのか等、アドバイスいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

>基準日以降、町が申請を受け付けられる状態でないうち―A町の場合だと4月27日から5月14日までに単身の世帯主が死亡した場合は、給付金を…



受け取れません。

>そもそも、申請書が来る前に「もうすぐ死にそうなので先に申請します」ということが…

「もうすぐ死にそうなので」などと余計なことを書く必要はなく、オンライン申請すれば可能です。
マイナンバーカードを持っていないなどの理由で郵送申請しかできない人であれば、もともと申請書類が送られてきていない段階での“事前申請”などできません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そのオンライン申請も、5/18以降可能のようですので、仮に4/27からオンライン申請が可能であったとすれば、あきらめもつくのですが…。

ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/19 10:22

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