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賭けマージャンは犯罪ですか?
お金だったら犯罪なの? 商品券などのモノだったら犯罪ではないのですか?

A 回答 (8件)

賭けマージャンは犯罪ですか?


 ↑
ハイ、賭博罪(刑法185条)
になります。



お金だったら犯罪なの? 商品券などのモノだったら犯罪ではないのですか?
 ↑
お金でも商品券でも賭博罪になります。
経済的価値物を賭けて犯罪にならないのは
負けたら昼食を奢る、程度のモノに限定される
という学説が有力です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/23 12:12

厳密な解釈なら犯罪になります。



しかし、こんなことで裁かれる世の中の方がおかしい。

昔、ヤクザの資金源として賭博があったので禁止になりましたが、これからはカジノ、また合法的賭博としてパチンコ、競輪、ボート、競輪もありますね。

箱で1万円までなら賭マージャンも合法、
としてよろしいんでは。
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法律的にはダメですが


賭けるお金の額の大きさによっては取り締まれる可能性があります
90%は犯罪ではないです
課金して商品が景品だったりするネットゲームなどもありますし
今回の黒川さんの問題も仲間内で一般的にやってる行動です
お金を賭けて景品を貰うパチンコ屋が違法でない限り
賭け麻雀は個人的な遊びですので
法に触れる事はないです
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はい、完全な犯罪です。

商品券だろうと何だろうと利益供与は全て賭博になる。
基本ダメだけど大目に見られるのは、分野は違うけれど低価格の弁当やジュースなどだと思います。でも常習性があるとこれでもダメになる可能性は高いです。
だから本来なら辞職などではなく懲戒免職が妥当でしょうね。
でも警察も弁護士も裁判所も仲間意識が高いから裁判になっても「社会責任果たした」とか言って軽く済むと思います。だからこういう連中の犯罪が後を絶たないんだよね。
専門家で責任があるん立場なんだから一般より重罪で当たり前でしょうに。
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賭マージャンは立派な賭博です、


有名人も多数逮捕されてます、
代表格は石田純一の義理父の東尾修(元プロのピッチャー)も確り逮捕されました。
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社会的に価値があるのなら、なります。


商品券はお金の代わりになるものなので、当然なります。
その場で食べてしまうような飲食物くらいなら、OKらしいです。

ずっと昔、まだ社会が緩かったころ、映画俳優たちが自宅マージャンをして、勝った方が「じゃ、これ貰っていくわね」と500万円くらいの骨董品の壺を持って帰った、などという話があったそうです。
お金じゃないから賭博ではない、という気分なんでしょうが、厳密には賭けマージャン、犯罪です。
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言ってしまえばその通りです


お金が絡む問題でも、お金のやり取りが無ければ無問題です
例えば、負けた方がこの後、飯をおごるなんてのも合法ですね

(そうじゃなければ、ゴチになりますは放送出来ませんって)
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金券もダメです。


負けた方が損して、負ければ負けるほど損して、勝った方が得して、勝てば勝つほど得したら賭博です。
麻雀大会があって主催者から優勝賞金や優勝賞品ならいいのですけど。

また今回の場合は3密もアウトじゃないかな。
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