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メルカリやフリーマーケットなどで商品名を偽って販売し購入させるのは犯罪ですよね。
たとえ出品者が知らなかったとか言っても。
法律相談

A 回答 (3件)

出品者が本当に知らなければ


故意がないので、犯罪にはなりません。

単なるいいわけで、本当は知っていた
という場合は犯罪になる可能性が
あります。

たとえば、偽物としっていたら
普通は買わないだろう、というような
場合は詐欺になります。

本当に知っていたか否かの立証は
訴訟法の問題になりますが、
その立証責任は検察にあります。
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この回答へのお礼

回答してもらってありがとうございました。
とても場勉強になりました。
他の回答者様もありがとうございました。
また見かけたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2022/08/04 16:36

それって例えば偽ブランド品とかの事でしょうか?


問われる罪は
・商標法違反
・不正競争防止法違反
・詐欺罪
が適用されます。
これらの罪全てにおいて刑罰の対象になるには、「故意があること」つまり商品名を偽っているという認識があることが前提になっています。
したがって、出品者が知らなかったというのであれば、それが本当であれば犯罪にはなりません。
本当かどうかを捜査するのが警察の仕事なので、もしそういう被害に遭った場合は自分の持っている情報、すなわち証拠を揃えて警察に被害届を出すのが良いです。
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出品者が知らなくても犯罪ですね


そもそも出品者は物を把握する必要があります
これをした場合は最高で終身刑となります
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