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これって犯罪に当たるんですかね?



AMAZONとあるガジェットを購入

小さな不具合があったため、販売元に連絡

返送不要で新品のガジェットを送ってもらった

大きな不具合ではなかったため、新品のものを開封せずにそのままメルカリで売却した



問われる場合どんな罪になるんですかね?

一応私は虚偽の内容は申告してません。事実として商品に問題がありました。

それとも私の手元に渡ったものは使うも売却するも私の自由なのでしょうか?

ご回答お待ちしております

A 回答 (3件)

最初から、



> 返送不要で新品のガジェットを送ってもらった

ってなると考えて、古いのをそのまま使うつもりで新品をだまし取ったなら、詐欺になり得ますが。

どうするつもりだったか?は質問者さんの心の中の話で、相手の店や警察や検察が証明しようがないし。
フツーに返品交換するつもりだったが、新品が手元に届いてから、やっぱり古いのを使おうって気が変わったとかなら、最初からだますつもりではなかったので詐欺にはならないです。

結果、問題ないって事になるハズ。


そういう事を何度も繰り返してたとかって状況だったら、最初からだますつもりはなかったって主張は通りにくくなると思うけど。
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これって犯罪に当たるんですかね?


 ↑
返品不要なんですよね。
なら、所有権があるわけですから
破壊しようが転売しようが自由です。



それとも私の手元に渡ったものは使うも売却するも
私の自由なのでしょうか?
 ↑
自由です。


(所有権の内容)
民法 第206条
所有者は、法令の制限内において、
自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。
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大丈夫ですよ。

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