プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

掛け麻雀が世間では広く行われていることをまず知らなかったのですが、1時間に3000円程度であればギャンブルを開帳しても実際には許容されるのでしょうか?
例えば、ゲームセンターなどでコインの代わりに5円玉で遊べるゲーム機などあれば面白いと思いますがこういったものは許容される可能性はありますか?常習性も問題なようですので入場には1ヶ月に2回までなどの顔認証ゲートを作るような感じです。
ただ、誰でも思いつきそうですがこういったものがないということは、過去に対処されたりなどがあるのでしょうか?
海外では通貨をそのままゲーム機に入れることができるものもあり、日本でも同じようなものがあれば面白いと思ったりします。

A 回答 (8件)

カジノ賛成派だが


賭けマージャンは合法ではない。
パチンコは何故だか半合法←こっちの方が納得いかない。
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昔ゲーム喫茶がありました


当たるとコインの代わりに100円玉が出てました
もちろん違法で撤去されました
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掛け麻雀、野球、ゴルフ、トトカルチョで掛け金をその後の飲み会などで全て使ってしまえば賭博にあたりません。

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賭け麻雀が一般にさほど摘発されないのは、


参加者が身内が多い。不特定の人じゃない。
立証し難い。
プロ雀士もいるそうですがね。

一般に麻雀は賭け無いと興味がない。
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デマですか。

黒川は刑務所にいれないとダメですね。
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ゲーム機関係あるの?

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>賭け麻雀が事実上合法とされた



これは「賭博を罰する側」である法務省が「黒川氏の賭け麻雀は金額が低いので、社会通念上問題ない。だから戒告とする」としたことによります。つまり「罰する側」の見解として「少量の金額の賭け事は問題ない」と言ったわけです。

少量の金額とはどの程度か、というと黒川氏は点ピンレートで、これは千点で100円、麻雀は基本的に勝つと3万点以上もらえるので、最低でも3000円の勝ち、麻雀1回1時間ぐらいなので、1時間に3000円ぐらいのやり取りなら、合法と類推できることになるわけです。

この法務省の言葉が何で問題になるか、というと過去に漫画家でタレントの蛭子さんが「賭け麻雀」で摘発されていて、その時蛭子さんは、点リャンピン(千点で200円)で賭け麻雀をしていたので、黒川氏の点ピンが「高額ではない(からOK)」と法務省が発現した以上、今後検察は点ピンでは取り締まりができない、点リャンピンなら取り締まり可という法解釈につながってしまうわけです。

ちなみにこういう政府の発言はものすごく重要で、これを文章にして出すと「通知」と言う事実上の法律(法律を運用する基準)になるので、結果として「点ピン程度(1時間で3000円が動く程度)なら賭博OK」ということになるわけです。

で、ご質問の
>1時間に3000円程度であればギャンブルを開帳しても実際には許容されるのでしょうか?
は「許されない」です。

これは「開帳」と言う言葉にあります。

>例えば、ゲームセンターなどでコインの代わりに5円玉で遊べるゲーム機などあれば面白いと思いますがこういったものは許容される可能性はありますか?
と書かれていますが、これは3000円程度のギャンブルだとしても、店がてら銭つまり「利益」を得る構図になっています。

これは「(刑法186条2項)」という別の法律で罰せられることになり、「賭場で遊んだ人から利益をえる」ことが禁止なのです。

だからゴルフで一緒に回った人が握る(賭けゴルフ)をしても、麻雀卓を囲んだ4人が点ピンで賭けても「ゴルフ場や雀荘は一切関係ない」から、賭博罪しか適用できないということなので、雀荘が「点ピンレートで○割は雀荘に入れてね」とやれば賭博場開帳図利罪で雀荘が罰せられてしまいます。

なので「賭場を開場すること」はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
黒川基準について、はじめはネタ扱いかと思っていましたが、こういった事がルールになっていくのですね。
また、収益についてですが、開帳の定義が正直よくわからないですが、麻雀や囲碁、将棋は町中でも行われています。もっとシンプルにテーブルだけ用意して、客が親や子になり様々なゲーム(ポーカーや花札、UNOなど)をさせれば問題ないのでしょうか?
1円玉であったとしてもリアルな現金がチップとして動くというのは金額に関わらず魅力的に思う人も多いかと思います。
収益としては入場料、飲食代、テーブル代、漫画喫茶みたいな時間制などであれば大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2020/05/24 21:28

#7です。

お礼ありがとうございます。

>収益についてですが、開帳の定義が正直よくわからないですが
賭場というのは「ギャンブルを行う場所を提供して利益を得る事」で、賭場と言う場所がなくてもギャンブルの胴元(たとえば野球賭博で、勝側に賭ける人と、負ける側に賭ける人を募って、その差額で儲ける事)になると「賭博場開帳図利罪」になります。

>麻雀や囲碁、将棋は町中でも行われています。もっとシンプルにテーブルだけ用意して、客が親や子になり様々なゲーム(ポーカーや花札、UNOなど)をさせれば問題ないのでしょうか?

テーブルと機材を貸し出すのはなにも問題ありません。

>1円玉であったとしてもリアルな現金がチップとして動くというのは金額に関わらず魅力的に思う人も多いかと思います。

これはだめです。現金が動くことを「店が許容している」というか「現金が動く前提で機材を用意する」ことになるからです。テーブルについた人が「必ず現金を使って遊ぶ」場合は賭博場開帳図利罪になります。

>収益としては入場料、飲食代、テーブル代、漫画喫茶みたいな時間制などであれば大丈夫なのでしょうか?
はいそうです。麻雀屋が「賭博場開帳図利罪」で摘発されないのは、各テーブルで行われている賭け麻雀に関与していないからです。

たとえば5個麻雀卓があったとして、2つは賭けていない健康マージャン、1つは学生の点1(千点で10円)のかなり安い賭け麻雀、一つは点ピン、もう一つは千点で1万円とやたらに高額な賭け麻雀をやっているとして、店は「各卓が賭けているのか、レートはいくらなのかに関与しない」ので、摘発されない、ということになるわけです。

まあ、実際はフリーで麻雀を打つ人たちがいて、そういう場所は「店のレートで最低の負け金額を店が預かる(負けて逃げないようにする)」ところも結構ありますが、その場合あまりにも無茶なレートだとすぐに賭博場開帳図利罪で摘発されます。
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