
親事業者都合の月跨ぎの納期後ろ倒しは下請法違反になりますか?
下請法では"受領後"60'日以内に支払いをしないといけないという決まりがありますが、納期を月跨ぎで後ろ倒しをしたとしても、受領自体も後ろ倒しになるので、新たな納期から60日以内に支払いをすれば問題にならないのではないでしょうか。
しかし、社内の監査では月跨ぎの後ろ倒しをしていないかという項目があります。
実際に月跨ぎの後ろ倒しを何度も行うと下請業者のキャッシュフローが痛みますのでよくないことは承知しておりますが、法律のどの部分が根拠となるのか教えて頂きたいです。
それとも納期を月跨ぎで後ろ倒しをすると支払いの問題というより、受領拒否など別の項目にひっかかる可能性があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
下請法は正確には下請代金支払遅延等防止法と言い、発注元の企業(資本金3億円以上)が弱者になりがちな下請け業者に代金を支払うのを先延ばしにしたり、代金を叩いたり、いちゃもんをつけて返品や納品物の受取拒否をしたりで、いじめてはいけない、という法律ですよね。
代金の支払いは、受領後60日以内で、かつ定められた支払期日までに支払わないといけません。発注時の契約に入っている納期を先延ばしにして(契約違反になります)月をまたぐようにしても、下請け業者は納品物の製造などのためにすでに支払いをしているはずで、おっしゃるようにキャッシュフローが回らず困ります。
納期を先延ばしにすることは取引き契約に違反している可能性がありますし、下請け業者が納期より早く納入するとその時点から60日以内になります。下請法の第4条第1項第2号では、「物品等を受領した日から起算して60日以内」となっており、納期から起算するものではないんです。
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親事業者の都合による月跨ぎの後ろ倒しを下請業者と協議し、合意した場合のケースをお伺いしたいです。
受領日自体も後ろ倒しになるのでそこから60日以内に支払いをすれば問題にはなりませんか?それとも、受領から60日かつ"予め定められた期日まで"ということであればあとから個別契約の内容を変更して受領および支払いを1ヶ月遅らせれば支払い遅延となるのでしょうか。