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なぜ、テレビで手錠を映しては行けないんですか?

質問者からの補足コメント

  • じゃあ、犯人とわかった後なら映せるのですか?

      補足日時:2020/05/30 22:40
  • うーん・・・

    では、逮捕したときに名前を出すのもどうなんですか?

      補足日時:2020/05/30 23:45

A 回答 (13件中1~10件)

>じゃあ、犯人とわかった後なら映せるのですか?



実刑判決が確定した後、刑務所の中にカメラが入る場合は刑務所側の制限に従うことになりますが、メデイアコードとしては撮影し放映することができます。
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逮捕された事実を羅列する分にはマスメディアに限り、問題ないのです。


マスメディアは真実を公開することに限り、当該行為は名誉毀損に当たらないことになっています。

ですので、逮捕された事実を述べる分には何ら問題ないのです。
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犯罪者に対する過度の擁護



人権派弁護士が騒いだからです。
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>では、逮捕したときに名前を出すのもどうなんですか?



「逮捕後~裁判前」までは、「被疑者」と呼ばれます。

「裁判後」は、「被告人」と呼ばれます。

「被疑者も、被告人」も「囚人」ではありませんので。。。


あくまで、「~かもしれない」(みたいな感覚表現)的な表現になります。。。

「刑事訴訟法や、刑法、などの刑事法上」。。。

なので、名前は問題ありません。。。
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>じゃあ、犯人とわかった後なら映せるのですか?



質問者さんは、「刑事法規」を理解されていますか?

重複しますが、「確定判決前」は、「推定無罪」が働いています。

例えば、最高裁で「有罪の確定」判決が出たとします。
この場合、「被告人」は、「拘置所から、刑務所」へ移送されます。

物理的に映せる状況なら、映せます。

ただ、最高裁での「確定判決後」でも、被疑者が本当に自分は犯人ではない。
と、執拗に主張する場合、弁護士を通じて「再審請求」が出来るのです。

この「再審請求」が認められ、「有罪として裁かれ、刑期満了」まで
服役した、元・被告人が「再審、無罪」となった例が、最近、実際にありました。

この場合、元・服役囚は「国に対して、刑事国家賠償請求」が出来ます。
日本国憲法でも、保障されている権利です。。。
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犯人と分かったというのは、判決が出た後ですよね?


それでも控訴や上告後に無罪になることもあります。
映せません。
いくら現行犯逮捕だとしても、判決を受けるまでは無罪として扱われます。
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判決が出る前の容疑者は無罪の人間です。



テレビ等は無罪の人間が警察に自由を奪われていることを公にしてはいけないと考えているのでしょう。

メデイアによる警察権力への忖度が働いているのでしょうかね。
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まだテレビの放映の段階では、罪が確定していないから、手錠を隠したりモザイクをかけたりして映らないようにしているとのことですが。

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心情的には、複雑ですよね。

。。
特に、自分が「被害者」だった場合。。。

これは、あくまで建前論なんですが、
日本の「刑事法」は、「確定判決」が出るまで、
「被疑者や、被告人」には、「推定無罪」が働いて居ます。

判決が「確定」して、初めて「刑事犯罪人」となります。
もし、「冤罪」なら無実の人を、テレビなどのマス・メディアで「有罪人」と決めつける事になります。

なので、「手錠」にはモザイクが、かかるのです。。。
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詳しく話すと長くなるのですが、


ロス事件で警察が報道機関に対して、花道を用意し手錠がかかった姿を見世物にしていました。

結果、犯人は証拠不十分で無罪になり、報道機関に対し人権侵害で訴え、損害賠償を獲得したことがあったからです。
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