
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
帰れと言われてんだから その日の給料は出るでしょう。
ただし 原因がミス等なら 給料の一部カットや損害賠償請求も有りえます。そして 理由はどうあれ勝手に辞めたのなら 給料は出ません
No.6
- 回答日時:
契約上は その日までの給料は支払う義務がある。
とはいえ 職場放棄であるし 怒られた内容が正当なら 「言われたから帰ります」で帰って おまけに次の日から来ないのでは それは子供すぎる。
そんな子供に支払うべきなのかは疑問だ。
「一ヶ月分の給料」はありえない。
有給にせよ 申請してからで 勝手に休むのでは無断欠勤の 懲戒免職だ。
もし有給もないなら その時点までの日割りで支払われるだろう。
いずれにせよ 離職届や保険手続きもある。
普通であれば会社に顔を出さねばならない。
辞めるにしても もう少し交渉なりをしなければならない。
「自分にも至らなかったところがあり 生意気な態度は反省していますが 社長の帰れという発言はパワハラで あのように言われては仕事を続けることは困難でした」程度に始めて まずは礼節と丁寧をモットーに話すべきだろう。
No.5
- 回答日時:
普通の雇用契約なら、働いた分の賃金はもらえます。
業務委託契約で、業務を完成していないとかなら、支払いされない事はあるかも。
> 社長と揉めて帰れと言われました。わたしも頭にきて帰りました。
言質とかしっかり取ってるなら、会社都合の休業って事で、休業手当を請求して下さい。
> もし辞めても
自己都合で退職するのはアホらしいです。
社長のパワハラなんかとして、トラブルの記録、繰り返し改善請求などを行い、改善されないので「やむを得ず」退職って段取りにすれば、転職や失業保険の給付に有利な会社都合相当での退職として処理可能な場合があります。
No.4
- 回答日時:
まず、そもそも辞めた時点で1月丸々就業していなければ一か月の給料というのは支払われません。
そして月の途中で退職した場合、徹頭徹尾感情に身を任せるような性格の社長だったとしたら支払われないでしょうね。
そこで喧嘩すればどうとでもなりますが、そういう人間と関わるのは億劫でしょうね。
あなたが辞めたことによりその後かかったコストという意味では会社が考えるべきことであって、あなたには関係のないことです。
そんなこと言ったら奴隷の位置づけになり、いつまでも退職できません。
通常であれば、そこで交渉のテーブルにつき、お互いが納得できる時期での処理に落とし込みます。
よって、退職自体は、会社に甚大な被害を与えたことにはなりません。
あなたが重大な問題を起こしていたら別です。
が、感情に身を任せるような人はそういうところもネチネチ言うでしょうね。
ですから、もしやたらに揉めるようなら、もう何があろうと二度と関わらないと心に誓って給料も受け取らない、いいから健康保険、年金、離職の手続きだけさっさと済ませろ!という選択肢を取る人も大勢います。
No.3
- 回答日時:
どのような雇用形態で、どの程度の期間働いていたかにもよりますし、揉めた原因や何用にもよると思います。
労働基準法に「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」は解雇予告手当の支払義務がないという規定があります。 そのケースに該当するかどうかは、労働基準局でご相談ください。
No.2
- 回答日時:
働いた分は支払われますよ。
ただし、会社に迷惑を掛けてない事が条件です。
貴方の都合で辞めたのだから、仮に次の仕事に人数が足りずに他に頼んだとかなると、会社が余計な負担をしなければならないので貴方に請求が来て、給与相殺とかになる可能性はありますね。
No.1
- 回答日時:
状況がよくわかりませんが
帰れとやめろは違いますから。
もし退職を促されているのであれば
解雇通知予告手当が必要になってくると思います。
有休消化しつつそれを貰えたらいいかもしれませんね。
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