
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
懲戒ですので、当たり前に支給されません。
なぜ懲戒されているのか気付かないようなら、間もなく懲戒解雇されるでしょう。
民事で争うのは勝手ですが、弁護士費用の方が高いですよ。
ご自由にww
No.5
- 回答日時:
会社にいてもらっても仕事無い場合なんか、人件費の節約として帰宅、休業してもらうってのはアリです。
労働関係の法令では、休業させる事に関して制限などは無いです。
労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。
労働者の役に立つ材料としては、休業が一定期間継続した場合なんかに、雇用保険の特定受給資格者として会社都合相当で退職できるとかくらい?
> 帰れといわれ帰ってるのにも関わらず給料が満額支払われていないのですがこの場合労働基準法には引っ掛からないのでしょうか。
勤務していない分の賃金は支払いする必要は無いです。
この場合、会社都合での休業になりますから、通常勤務した場合の6割以上の休業手当の支払いが必要です。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
休業が計画的に見込めるのであれば、休業が多くて収入が減ると生活が厳しいとかって話で副業の許可を得るとか。
休業手当+副業収入だと、むしろラッキーって話になる場合もありますが。
No.4
- 回答日時:
通常は帰れという言葉を額面通り取るものではありませんが・・・
正式な業務命令として帰宅を命じられ、それが懲戒等で無いなら最低でも6割の休業手当。
請求根拠としては10割でもOKです。
ただ、本来の月給制であれば、早退しようが欠勤しようが満額出ます。日給月給ですね。月給制ではないのです。
また、日給月給でも、早退によって皆勤手当が無くなったり、規則に基づいて回数に応じて減額されますが、単純に時間分が減額される事はありません。満額払われていない、としか書かれていないので詳細不明ですが、就業規則とよく照らし合わせて下さい。
不当に減額されている場合は賃金未払い事件として労基署も対応しますが、たぶん、ほとんど動かないと思います。
労働基準局てのは・・・別の役所で・・・
一般には民事訴訟を起こして未払い分を請求する事になります。会社と正面切って争う訳ですね。
結果として、当然に・・・
No.3
- 回答日時:
上司には帰れという権限はないです。
結果貴女が勝手に帰ったということになります。
帰るときはもう一つ上の上司に、理由を言って帰りましょう。
大きな組織で人事課があればそちらがいいです。
労働基準法の前に会社の規定に違反しています。
No.2
- 回答日時:
給料がどうのという表面的な対処でなく、「なぜ途中で帰れと言われるのか」という根本的な問題を解決すべきではないですか?
今のままでは、社会人として失格の烙印を押されます。
No.1
- 回答日時:
>3,4時間働いたら帰らされます
毎日ですか?そもそも勤怠をどのように管理していますか?帰った日は休暇扱いなのでは?とすれば会社の規定によりますが、多い場合は引かれる場合があります。
何れにしても早退という処理をされているならそれはそのように処置されます。人事に相談するしかないと思いますが。
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